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問題68|第20回 精神保健福祉士 国家試験 ⑤精神保健福祉に関する制度とサービス

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

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社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題68 社会復帰調整官に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 当初審判の申立てを、地方裁判所に行う。
  2. 当初審判中の対象者に対して、付添人として権利を擁護する。
  3. 合議体の構成員として、審判に関与する。
  4. 入院処遇中の対象者について、入院継続の確認申立てを行う。
  5. 通院処遇中の対象者に対して、精神保健観察を行う。

設問について

医療観察法制度についての理解が問われる問題。
関係者のそれぞれの役割を、医療観察法制度全体の中で位置づけながら整理しておきたい。

中央法規当該科目テキスト第6版p322~。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

各選択肢について

選択肢1:当初審判の申立てを、地方裁判所に行う。

×

申立てを行うのは検察官。

(検察官による申立て)
第三十三条 検察官は、被疑者が対象行為を行ったこと及び心神喪失者若しくは心神耗弱者であることを認めて公訴を提起しない処分をしたとき、又は第二条第二項第二号に規定する確定裁判があったときは、当該処分をされ、又は当該確定裁判を受けた対象者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合を除き、地方裁判所に対し、第四十二条第一項の決定をすることを申し立てなければならない。ただし、当該対象者について刑事事件若しくは少年の保護事件の処理又は外国人の退去強制に関する法令の規定による手続が行われている場合は、当該手続が終了するまで、申立てをしないことができる。

医療観察法

選択肢2:当初審判中の対象者に対して、付添人として権利を擁護する。

×

当初審判中の対象者の付添人として権利擁護を行うのは弁護士。

(付添人)
第三十条 対象者及び保護者は、弁護士を付添人に選任することができる。

同上法

選択肢3:合議体の構成員として、審判に関与する。

×

合議体の構成員として審判に関与するのは、政審保健審判員の医師。

(合議制)
第十一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十六条の規定にかかわらず、地方裁判所は、一人の裁判官及び一人の精神保健審判員の合議体で処遇事件を取り扱う。ただし、この法律で特別の定めをした事項については、この限りでない。

同上法

選択肢4:入院処遇中の対象者について、入院継続の確認申立てを行う。

×

入院処遇中の対象者について、入院継続の確認申立てを行うのは、指定入院医療機関の管理者。

第三節 退院又は入院継続
(指定入院医療機関の管理者による申立て)
第四十九条 (中略)
2 指定入院医療機関の管理者は、当該指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定により入院している者について、第三十七条第二項に規定する事項を考慮し、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するために入院を継続させてこの法律による医療を行う必要があると認める場合は、保護観察所の長の意見を付して、第四十二条第一項第一号、第五十一条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定(これらが複数あるときは、その最後のもの。次項において同じ。)があった日から起算して六月が経過する日までに、地方裁判所に対し、入院継続の確認の申立てをしなければならない。ただし、その者が指定入院医療機関から無断で退去した日(第百条第一項又は第二項の規定により外出又は外泊している者が同条第一項に規定する医学的管理の下から無断で離れた場合における当該離れた日を含む。)の翌日から連れ戻される日の前日までの間及び刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束された日の翌日からその拘束を解かれる日の前日までの間並びに第百条第三項後段の規定によりその者に対する医療を行わない間は、当該期間の進行は停止するものとする。

同上法

選択肢5:通院処遇中の対象者に対して、精神保健観察を行う。

第四章 地域社会における処遇
第一節 処遇の実施計画
(処遇の実施計画)
第百四条 保護観察所の長は、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定があったときは、当該決定を受けた者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長と協議の上、その処遇に関する実施計画を定めなければならない。
2 前項の実施計画には、政令で定めるところにより、指定通院医療機関の管理者による医療、社会復帰調整官が実施する精神保健観察並びに指定通院医療機関の管理者による第九十一条の規定に基づく援助、都道府県及び市町村による精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十七条又は第四十九条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条その他の精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助その他当該決定を受けた者に対してなされる援助について、その内容及び方法を記載するものとする。
3 保護観察所の長は、当該決定を受けた者の処遇の状況等に応じ、当該決定を受けた者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長と協議の上、第一項の実施計画について必要な見直しを行わなければならない。

同上法

正答

5(通院処遇中の対象者に対して、精神保健観察を行う。)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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