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問題77|第20回 精神保健福祉士 国家試験 ⑥精神障害者の生活支援システム

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題77 次のうち、都道府県に設置義務がある精神障害者を支援する機関等として、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 基幹相談支援センター
  2. 精神保健福祉センター
  3. 自立更生促進センター
  4. 障害者職業総合センター
  5. 高次脳機能障害情報・支援センター

設問について

精神障害者の支援を行う機関の設置主体についての理解が問われる問題。
正答以外の選択肢についても知っておきたい。

各選択肢について

選択肢1:基幹相談支援センター

×

基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務(身体障害・知的障害・精神障害)及び成年後見制度利用支援事業を行い、地域の実情に応じて地域の相談支援体制の強化の取組、地域移行・地域定着の促進の取組、権利擁護・虐待の防止の取組、地域生活支援拠点機能の整備に向けた取組、その他地域の状況に応じた独自の取組等を行う。

根拠法は総合支援法。
設置者は、市町村あるいは市町村が委託するもの。

選択肢2:精神保健福祉センター

精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する総合的技術センターとして、地域精神保健福祉活動の拠点となり、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及、調査研究並びに複雑困難な相談事業、保健福祉事務所(同センター含む)、市保健所、市町村等に対する技術指導、技術援助を行う。

根拠法は精神保健福祉法。
設置者は、都道府県。

選択肢3:自立更生促進センター

×

自立更生促進センターは、親族や民間の更生保護施設では円滑な社会復帰のために必要な環境を整えることができない刑務所出所者等を対象として、国が設置した一時的な宿泊場所(保護観察所に併設)を提供し、保護観察官が直接、濃密な指導監督と手厚い就労支援によって改善更生を促進し、再犯防止、安全・安心な国や地域づくりを推進することを目的とするもの。

国が設置する更生保護施設。
更生保護法に記載はない。

選択肢4:障害者職業総合センター

×

障害者職業総合センターは「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設置されている。広域・地域障害者職業センターの運営、職業リハビリテーションに関する研究、技法の開発及びその成果の普及等を行う。

設置者は厚生労働大臣らしい(同上法第19条)。

選択肢5:高次脳機能障害情報・支援センター

×

高次脳機能障害情報・支援センターは、国立障害者リハビリテーションセンターが設置している。
役割は、

  1. 関連情報の収集、整理、発信
    高次脳機能障害支援に関する施策や国内外の情報の収集、整理・発信。
  2. 調査研究
    各種支援プログラムの成果検証、よりよいものに改正。
  3. 研修
    支援拠点機関の職員等に対し、支援技術習得に関する研修を実施。
  4. 普及啓発
    高次脳機能障害について、一般国民にわかりやすく、専門職に詳細に解説。
    シンポジウム等を通じて普及啓発に努める。
  5. 関連機関との連携
    全国連絡協議会等を開催し、各都道府県の高次脳機能障害支援拠点機関と連携して、地域における支援の充実を図る。

正答

2(精神保健福祉センター)

第20回 精神保健福祉士 国家試験 全問題はこちら

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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