こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
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問題16 次のうち、2016年(平成28年)の自殺対策基本法改正によって新たに加えられた内容として、正しいものを2つ選びなさい。
- 精神科医の診療を受けやすい環境の整備
- 自殺未遂者の再企図防止のための施策
- 心理的負担を受けた場合の対処方法を身に付けるための児童生徒に対する教育
- 自殺者又は自殺未遂者の親族等への支援に必要な施策
- 都道府県及び市町村は、自殺対策計画を定めること
設問について
自殺対策基本法(平成18、2006年)の発展過程についての理解が問われる問題。
自殺対策について、中央法規当該科目テキストp186~、p240~。
自殺対策白書、厚生労働省の自殺対策ページも読むべきかと。
本問で問われた2016年(平成28年)の自殺対策基本法改正については平成28年版p49~「⑹ 自殺対策基本法の改正」がわかりやすい。
精神保健の課題に関する政策等の動きについては日頃から新聞等でもおさえておきたい。
各選択肢について
選択肢1:精神科医の診療を受けやすい環境の整備
×
下記の通り、第18条に精神科医の診療を受けやすい環境の整備は定められているけれども、2016(平成28)年の改正で加わったものではない。
(医療提供体制の整備)
e-gov:自殺対策基本法
第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師(以下この条において「精神科医」という。)の診療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。
選択肢2:自殺未遂者の再企図防止のための施策
×
下記の通り、第20条に自殺未遂者の再企図防止のための施策について定められている。が、2016(平成28)年の改正で加わったものではない。
(自殺未遂者等の支援)
同上
第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
選択肢3:心理的負担を受けた場合の対処方法を身に付けるための児童生徒に対する教育
〇
2016(平成28)年の改正で加わった。
(心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等)
同上
第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに当たっては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。
3 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人として共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵かん養等に資する教育又は啓発、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。
選択肢4:自殺者又は自殺未遂者の親族等への支援に必要な施策
×
下記の通り、第21条に自殺者又は自殺未遂者の親族等への支援に必要な施策について定められている。が、2016(平成28)年の改正で加わったものではない。
(自殺者の親族等の支援)
同上
第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
選択肢5:都道府県及び市町村は、自殺対策計画を定めること
〇
改正前は、都道府県及び市町村の自殺対策計画策定の規定はなかった。
(自殺総合対策大綱)
同上
第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱(次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。)を定めなければならない。
(都道府県自殺対策計画等)
第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対策についての計画(次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」という。)を定めるものとする。
2 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画(次条において「市町村自殺対策計画」という。)を定めるものとする。
正答
3(心理的負担を受けた場合の対処方法を身に付けるための児童生徒に対する教育)
5(都道府県及び市町村は、自殺対策計画を定めること)