こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
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問題61 精神障害者保健福祉手帳に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 申請者の居住地を管轄する市町村長が交付する。
- 申請に必要な診断書は、精神保健指定医による作成が必要である。
- 申請には、申請者本人の顔写真の添付が必要である。
- 等級の判定は、地方精神保健福祉審議会において行われる。
- 申請は、初診日から1年6か月以上経過している必要がある。
設問について
精神障害者保健福祉手帳の制度に関する理解が問われる問題。
精神障害者保健福祉手帳については、精神保健福祉法第45条に規定があり、政令等もある。
参考
各選択肢について
選択肢1:申請者の居住地を管轄する市町村長が交付する。
×
第六条の二 法第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その申請を受理した市町村長を経由して行わなければならない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令
(精神障害者保健福祉手帳)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第四十五条 (中略)
2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
選択肢2:申請に必要な診断書は、精神保健指定医による作成が必要である。
×
第2 手帳の交付手続き
1 交付申請
(中略)
① 精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後における診断書に限る。)
(中略)
(3) (2)①の医師の診断書は、別紙様式2による。
この診断書は、精神障害の診断又は治療に従事する医師によるものであり、これは、精神保健指定医を中心とし、精神科医を原則とするが、てんかんの患者について内科医などが主治医となっている場合のように、他科の医師であっても、精神障害の診断又は治療に従事する医師は含まれる。
精神障害者保健福祉手帳制度実施要領
選択肢3:申請には、申請者本人の顔写真の添付が必要である。
○
第2 手帳の交付手続き
1 交付申請
(中略)
③ 精神障害者の写真
精神障害者保健福祉手帳制度実施要領
ア 写真(縦4cm×横3cm)は脱帽して上半身を写したものであること。
イ 手帳の申請のときから1年以内に撮影したものであること。
選択肢4:等級の判定は、地方精神保健福祉審議会において行われる。
×
第2 手帳の交付手続き
(中略)
3 審査及び判定
(中略)
(2) 都道府県知事は、1(2)①の医師の診断書が添付された申請について手帳の交付の可否及び障害等級の判定を、当該都道府県(指定都市を含む。)に置かれている精神保健福祉センターに行わせるものとする。(法6②4)
精神障害者保健福祉手帳制度実施要領
地方精神保健福祉審議会の業務に、等級の判定は含まれない。
第三章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(地方精神保健福祉審議会)
第九条 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができる。
2 地方精神保健福祉審議会は、都道府県知事の諮問に答えるほか、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項に関して都道府県知事に意見を具申することができる。
選択肢5:申請は、初診日から1年6か月以上経過している必要がある。
×
前述の通り、申請は、初診日から6か月以上経過している必要がある。
第2 手帳の交付手続き
1 交付申請
(中略)
① 精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後における診断書に限る。)
精神障害者保健福祉手帳制度実施要領
正答
3(申請には、申請者本人の顔写真の添付が必要である。)