こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題62 次のうち、医療保護入院に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
- 都道府県知事の権限による強制入院のことである。
- 入院には、2名以上の精神保健指定医の診察が必要である。
- 72時間に限り、指定病院に入院させることである。
- 入院に同意する「家族等」には、後見人と保佐人が含まれる。
- 精神科病院への入院時に最優先に選択されるよう法律に定められている。
設問について
精神科医療の入院形態に関する理解が問われる問題。
精神保健福祉法に定められている、本人の意思によらない入院についての知識は必須。
各選択肢について
選択肢1:都道府県知事の権限による強制入院のことである。
×
2名以上の精神保健指定医の診察により、精神障害のため自分を傷つけたり他人に危害を加えようとするおそれがあると判断された場合、都道府県知事の権限により措置入院となります。
精神科の入院制度について|治療や生活へのサポート|メンタルヘルス|厚生労働省
選択肢2:入院には、2名以上の精神保健指定医の診察が必要である。
×
前述の通り、2名以上の精神保健指定医の診察が必要な入院形態は措置入院。
選択肢3:72時間に限り、指定病院に入院させることである。
×
>> 応急入院
精神科の入院制度について|治療や生活へのサポート|メンタルヘルス|厚生労働省
精神障害であり、医療と保護のために入院の必要があると判断されたものの、その家族等の同意を得ることができない場合には、精神保健指定医の診察により、72時間以内に限り、応急入院指定病院に入院となります。
選択肢4:入院に同意する「家族等」には、後見人と保佐人が含まれる。
○
第五条 (中略)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。
医療と保護のために入院の必要があると判断され、患者本人の代わりに家族等が患者本人の入院に同意する場合、精神保健指定医の診察により、医療保護入院となります。連絡のとれる家族等がいない場合、代わりに市町村長の同意が必要です。
精神科の入院制度について|治療や生活へのサポート|メンタルヘルス|厚生労働省
選択肢5:精神科病院への入院時に最優先に選択されるよう法律に定められている。
×
第二十条 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
正答
4(入院に同意する「家族等」には、後見人と保佐人が含まれる。)