こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
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問題64 国民健康保険の高額療養費制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 入院時食事療養費は支給対象である。
- 入院時生活療養費は支給対象である。
- 70歳未満の者の自己負担限度額は1年単位で設定される。
- 障害のある被保険者の自己負担限度額は障害支援区分に応じて設定される。
- 保険医療機関窓口での支払を自己負担限度額までに抑えられる制度がある。
設問について
医療保険の高額療養費制度に関する理解が問われる問題。
医療費の一部負担金が高額になったとき、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が、高額療養費としてあとから支給される。あらかじめ「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受けていると、その証を医療機関に提示することにより、受診時にお支払いいただく金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなる。
70歳以上と70歳未満では、自己負担限度額と計算方法が異なる。
75歳以上は後期高齢者医療制度。
高額療養費をはじめ様々な制度について理解しておき、クライエントの経済的支援に役立てたい。
医療保険制度については、中央法規当該科目テキスト(第6版)p180~。
各選択肢について
選択肢1:入院時食事療養費は支給対象である。
×
高額療養費制度では、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給対象にならない。
選択肢2:入院時生活療養費は支給対象である。
×
高額療養費制度では、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給対象にならない。
選択肢3:70歳未満の者の自己負担限度額は1年単位で設定される。
×
自己負担限度額は、1年単位ではなく年齢と所得に応じて算出される。
選択肢4:障害のある被保険者の自己負担限度額は障害支援区分に応じて設定される。
×
自己負担限度額に障害支援区分は関係ない。
選択肢5:保険医療機関窓口での支払を自己負担限度額までに抑えられる制度がある。
〇
自治体ごとに説明資料があるので見ておきたいところ。
正答
5(保険医療機関窓口での支払を自己負担限度額までに抑えられる制度がある。)