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問題14|第22回 精神保健福祉士 国家試験 ②精神保健の課題と支援

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
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目次

問題 14 ギャンブル等依存症に関する次の記述のうち,正しいものを 2 つ選びなさい。

  1. ギャンブル等依存症対策基本法では,ギャンブル等依存症問題啓発週間を設けることとされている。
  2. GA(ギャンブラーズ・アノニマス)は,ギャンブル等依存症の民間治療施設である。
  3. 家族への支援を開始する際には,ギャンブル等依存症本人の同意を得ることが必須条件とされている。
  4. ギャンブル等依存症対策基本法におけるギャンブル等には,法律の定めるところにより行われる公営競技だけでなく,ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為が含まれる。
  5. ギャンブル等依存症対策基本法において,都道府県は,都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画を策定しなければならないとされている。

設問について

国をあげて行われている、ギャンブル依存症対策

ギャンブル等依存症対策の推進本部は首相官邸。
領域横断的な事項だからか?

ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)第24条の規定に基づき、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成30年10月5日、内閣に、内閣官房長官を本部長とし、関係閣僚を本部員とするギャンブル等依存症対策推進本部が設置されました。

ギャンブル等依存症対策推進本部|首相官邸

消費者庁の下記ページは便利。

ギャンブル等依存症に関する注意事項や、対処に困った場合の相談窓口をお知らせします。相談の内容に応じ、これらの窓口をご利用ください。

ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ | 消費者庁

自分の住む県の情報も貴重。
かながわ依存症ポータルサイト

選択肢1:ギャンブル等依存症対策基本法では,ギャンブル等依存症問題啓発週間を設けることとされている。

ギャンブル依存症対策基本法、施行日は 令和三年(2021年)九月一日。
ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)

ギャンブル等依存症問題啓発週間とは

毎年5月14日から5月20日は、ギャンブル等依存症問題啓発週間です。

ギャンブル等依存症問題啓発週間について:金融庁

(ギャンブル等依存症問題啓発週間)
第十条 国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症問題啓発週間を設ける。
2 ギャンブル等依存症問題啓発週間は、五月十四日から同月二十日までとする。
3 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)

選択肢2:GA(ギャンブラーズ・アノニマス)は,ギャンブル等依存症の民間治療施設である。

GA(ギャンブラーズ・アノニマス)とは

ギャンブラーズ・アノニマスは、経験と力と希望を分かち合って共通の問題を解決し、ほかの人たちもギャンブルの問題から回復するように手助けしたいという共同体である。

メンバーになるために必要なことはただ一つ、ギャンブルをやめたいという願いだけである。会費もないし、料金を払う必要もない。私たちは自分たちの献金だけで自立している。

ギャンブラーズ・アノニマス-GA日本ホームページ

選択肢3:家族への支援を開始する際には,ギャンブル等依存症本人の同意を得ることが必須条件とされている。

ギャンブルの問題の影響を受けた家族・友人のための自助グループもあります。
家族への支援開始に本人の同意は必須条件ではないことは知っておきたいところ。
依存症は本人に自覚のないことがしばしばあり、家族を含む周囲への影響が大きいことから、家族に対してのサポート体制はとても重要。

ギャマノンについて

ギャンブル依存症本人のために自助グループ、GA(Gamblers Anonymous)(匿名のギャンブラーたち)があるように、ギャンブルの問題の影響を受けた家族・友人のための自助グループがGAM-ANON、ギャマノンなのです。

ギャマノン日本サービスオフィスようこそギャマノン

選択肢4:ギャンブル等依存症対策基本法におけるギャンブル等には,法律の定めるところにより行われる公営競技だけでなく,ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為が含まれる。

ギャンブル等とは

(定義)

第二条 この法律において「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。第七条において同じ。)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう。

ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)

選択肢5:ギャンブル等依存症対策基本法において,都道府県は,都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画を策定しなければならないとされている。

ギャンブル等依存症対策推進計画の策定について

・政府の基本計画は義務
・都道府県の推進計画は努力義務

第二章 ギャンブル等依存症対策推進基本計画等

(ギャンブル等依存症対策推進基本計画)

第十二条 政府は、ギャンブル等依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル等依存症対策の推進に関する基本的な計画(以下「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。

(都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画)

(略)

第十三条 都道府県は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即したギャンブル等依存症対策の推進に関する計画(以下この条において「都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)

正答

正答:1(ギャンブル等依存症対策基本法では,ギャンブル等依存症問題啓発週間を設けることとされている。)
   4(ギャンブル等依存症対策基本法におけるギャンブル等には,法律の定めるところにより行われる公営競技だけでなく,ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為が含まれる。)

第22回 精神保健福祉士 国家試験 全問題はこちら

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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