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問題45|第22回 精神保健福祉士 国家試験 ④精神保健福祉の理論と相談援助の展開

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題 45 精神保健福祉士が担う職務に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。

  1. サービス管理責任者として,サービス等利用計画を作成する。
  2. 相談支援専門員として,個別支援計画を作成する。
  3. 精神保健福祉相談員として,在宅における生活介護を行う。
  4. 精神障害者雇用トータルサポーターとして,職場適応訓練で指導する。
  5. 福祉専門官として,特別調整など支援の必要な受刑者に対応する。

設問について

精神保健福祉士が担う職務について

行政、病院、福祉施設・事業所など、精神保健福祉士の所属機関は多様。
担う職務も多様で、精神保健福祉士が任用資格となっている職務もあれば、そうでない職務もあり。
精神保健福祉士が所属する職場や立場・役割、その職務についての理解が求められています。

各選択肢について

選択肢1:サービス管理責任者として,サービス等利用計画を作成する。

いわゆるサビ管に、精神保健福祉士の有資格者がなることもあるでしょうが、精神保健福祉士の資格を持っていることがサビ管の条件となるわけではありません。また、サービス等利用計画の作成は相談支援専門員の役割であって、サビ管が作るのは個別支援計画です。

各事業所におけるサビ管については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov)に規定があります。

選択肢2:相談支援専門員として,個別支援計画を作成する。

相談支援専門員に、精神保健福祉士の有資格者がなることもあるでしょうが、精神保健福祉士の資格を持っていることが相談支援専門員の要件であるわけではありません。また、個別支援計画を作るのはサビ管の役割であって、相談支援専門員が作るのは、サービス等利用計画です。

相談支援専門員

しごとの内容
 障害のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスなどの利用計画の作成や地域生活への移行・定着に向けた支援、住宅入居等支援事業や成年後見制度利用支援事業に関する支援など、障害のある人の全般的な相談支援を行います。

主な職場
 指定相談支援事業所、基幹相談支援センター、市町村

相談支援専門員|WAM NET

選択肢3:精神保健福祉相談員として,在宅における生活介護を行う。

在宅における生活介護を行うのは、介護の専門職の役割。

(精神保健福祉相談員)
第四十八条 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。
2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律| e-Gov法令検索

選択肢4:精神障害者雇用トータルサポーターとして,職場適応訓練で指導する。

精神障害者雇用トータルサポーターは、ハローワークに配置され、求職者本人に対するカウンセリングや就職に向けた準備プログラムの実施、事業主に対して精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等を行います。(神奈川県「精神障害者雇用トータルサポーターについて」

職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練修了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。

雇用保険の受給資格者等に職業訓練等を受講させた事業主の方への給付金(PDF)|厚生労働省

職場適応訓練には、指導員としての適当な従業員がいる必要がありますが、精神保健福祉士の有資格者である必要はありません。

なお、職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業は、障害者の職場適応に課題がある場合に、職場にジョブコーチが出向いて、障害特性を踏まえた専門的な支援を行い、障害者の職場適応を図ることを目的としています。(職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業について|厚生労働省

選択肢5:福祉専門官として,特別調整など支援の必要な受刑者に対応する。

福祉専門官とは?

・福祉に関する知識と経験をいかして,矯正施設(刑務所など)に収容された高齢者,障害を有する受刑者等の出所又は出院後の円滑な社会復帰のために必要な各種調整等を担う福祉のスペシャリストです。

・平成26(2014)年度から設けられた専門職種で,社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を持ち,福祉施設,社会福祉協議会,福祉事務所,医療機関,行政機関等での福祉的業務の経験がおおむね5年以上ある人を採用しています。

法務省:福祉専門官選考採用
特別調整とは?

高齢者又は障害を有する者で,かつ,適当な帰住先がない受刑者等について,釈放後速やかに,必要な介護,医療,年金等の福祉サービスを受けることができるようにするための取組として,特別調整(本編第4章第3節5項参照)を実施している。具体的には,福祉サービス等を受ける必要があると認められること,その者が支援を希望していることなどの特別調整の要件を全て満たす矯正施設の被収容者を矯正施設及び保護観察所が選定し,各都道府県が設置する地域生活定着支援センター(厚生労働省の地域生活定着促進事業により設置)に依頼して,適当な帰住先の確保を含め,出所後の福祉サービス等について特別に調整を行っている。

令和2年版 犯罪白書 第2編/第5章/第2節/2

正答

5(福祉専門官として,特別調整など支援の必要な受刑者に対応する。)

第22回 精神保健福祉士 国家試験 全問題はこちら

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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