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問題67|第22回 精神保健福祉士 国家試験対策 ⑤精神保健福祉に関する制度とサービス

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

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目次

問題 67 「医療観察法」における鑑定入院に関する次の記述のうち,正しいものを 2つ選びなさい。

  1. 医学的観点から「医療観察法」に基づく入院による医療の必要性について意見をまとめる。
  2. 検査・診断のみならず,精神科治療も行われる。
  3. 「精神保健福祉法」で規定された指定病院において実施される。
  4. 入院期間は,原則 4 週間が限度とされている。
  5. 鑑定は,精神保健審判員が実施する。

(注)1  「医療観察法」とは,「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
2  「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。

設問について

医療観察法の鑑定入院についての理解を問う問題。

e-gov:心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

各選択肢について

選択肢1:医学的観点から「医療観察法」に基づく入院による医療の必要性について意見をまとめる。

本制度では、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴処分となるか無罪等が確定した人に対して、検察官は、医療観察法による医療及び観察を受けさせるべきかどうかを地方裁判所に申立てを行います。

検察官からの申立てがなされると、鑑定を行う医療機関での入院等が行われるとともに、裁判官と精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)の各1名からなる合議体による審判で、本制度による処遇の要否と内容の決定が行われます。

厚生労働省:心神喪失者等医療観察法

選択肢2:検査・診断のみならず,精神科治療も行われる。

観察法の鑑定入院とは

医療観察法の処遇が申し立てられてから、最終的な決定が出されて、指定入院医療や指定通院医療の処遇が開始される(あるいは処遇が行われないことが決まる)まで時間がかかります。この期間も対象者は病院に入院して、標準的な精神医療を受けます。この期間を「(医療観察法の)鑑定入院」と呼びます。

医療観察鑑定 – 司法精神医学研究部

選択肢3:「精神保健福祉法」で規定された指定病院において実施される。

×

鑑定入院の実施は、「医療観察法」に基づいて指定された入院期間で行う。

第三節 指定医療機関
(指定医療機関の指定)
第十六条 指定入院医療機関の指定は、国、都道府県又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)が開設する病院であって厚生労働省令で定める基準に適合するものの全部又は一部について、その開設者の同意を得て、厚生労働大臣が行う。
2 指定通院医療機関の指定は、厚生労働省令で定める基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局について、その開設者の同意を得て、厚生労働大臣が行う。

医療観察法

選択肢4:入院期間は,原則 4 週間が限度とされている。

×

入院の期間は、当該命令が執行された日から起算して二か月を超えることができない。ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、通じて一月を超えない範囲で入院期間を延長できる。

(鑑定入院命令)
第三十四条 前条第一項の申立てを受けた地方裁判所の裁判官は、対象者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合を除き、鑑定その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ第四十条第一項又は第四十二条の決定があるまでの間在院させる旨を命じなければならない。この場合において、裁判官は、呼出し及び同行に関し、裁判所と同一の権限を有する。

(中略)

3 第一項の命令による入院の期間は、当該命令が執行された日から起算して二月を超えることができない。ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、通じて一月を超えない範囲で、決定をもって、この期間を延長することができる。

医療観察法

選択肢5:鑑定は,精神保健審判員が実施する。

×

鑑定するのは、裁判所に任命された鑑定医。

精神保健審判員は、審判において裁判官とともに合議体を形成し、精神障害者の医療に関する学識経験に基づき意見を述べる等して、対象者の処遇を決定する。

(対象者の鑑定)
第三十七条 裁判所は、対象者に関し、精神障害者であるか否か及び対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があるか否かについて、精神保健判定医又はこれと同等以上の学識経験を有すると認める医師に鑑定を命じなければならない。ただし、当該必要が明らかにないと認める場合は、この限りでない。

医療観察法

正答

1(医学的観点から「医療観察法」に基づく入院による医療の必要性について意見をまとめる。)
2(検査・診断のみならず,精神科治療も行われる。)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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