こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
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問題 68 次のうち,厚生年金保険加入者で,障害厚生年金3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給されるものとして,正しいものを 1 つ選びなさい。
- 療養給付
- 特別障害給付金
- 障害手当金
- 特別障害者手当
- 障害補償給付
設問について
厚生年金保険加入者の障害に関する社会保障についての理解を問う問題。
障害や傷病に関する社会保障について、広く理解しておきたい。
各選択肢について
選択肢1:療養給付
×
労働者が、業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者療養給付(複数業務要因災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。
労災保険 療養(補償)等給付の請求手続き
健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。これを療養の給付といい、その範囲は次のとおりです。
1.診察
協会けんぽ
2.薬剤または治療材料の支給
3.処置・手術その他の治療
4.在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
5.病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護
選択肢2:特別障害給付金
×
特別障害給付金制度の概要
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。(中略)
1.支給の対象となる方
日本年金機構
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(※2)であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
選択肢3:障害手当金
〇
障害厚生年金・障害手当金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
日本年金機構 障害年金
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
選択肢4:特別障害者手当
×
特別障害者手当について
1 目的精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
2 支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
厚生労働省 特別障害者手当について
選択肢5:障害補償給付
×
業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者障害給付(複数業務要因災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。
労災保険 障害(補償)等給付の請求手続き
正答
3(障害手当金)