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問題71|第22回 精神保健福祉士 国家試験対策 ⑤精神保健福祉に関する制度とサービス

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

事例問題

次の事例を読んで,問題 70 から問題 72 までについて答えなさい。
〔事 例〕
Kさん(45 歳,男性)はグループホームに居住している。Kさんは双極性障害を抱えているが,近頃,服薬が滞りがちになり不穏になっていた。先日,「確実に成功する事業を思い付いた。融資を頼むために銀行に行ってくる」と大声で騒ぐ状況となった。異変に気が付いたグループホームのスタッフになだめられながら,かかりつけの精神科病院で精神保健指定医による診察を受けた。その結果,自傷他害のおそれはないものの医療と保護の観点から急速に入院が必要な状態と判断されたが,Kさんは入院には同意しなかった。唯一の身寄りである遠方に住む妹とはすぐには連絡が取れず,最終的に 72 時間に限った入院となった。(問題 70)
二日後,駆けつけた妹によって同意が得られ,入院形態が切り替わった。しかし,Kさんの不穏な状態は続いており,躁状態も治まらず,一般の病室では治療の継続が困難と判断され,やむを得ず,本人の意思では退出することができない個室において,12 時間以上の治療処置がなされることとなった。(問題 71)
Kさんには,その都度入院に関する説明が行われていたが,状況は十分には把握できていないようで,担当となったL精神保健福祉士に対して,「何で入院しなければならないんだ」と立腹していた。入院から 3 週間後,薬物療法によってKさんの病状は落ち着き,通常の閉鎖病棟の一室に移った。Kさんの病状が安定してきたこともあり,入院について改めて説明する機会を設けることとなった。L精神保健福祉士は医師と共にKさんのところに行き,今回の経緯と,入院中の諸権利に関する文書について時間をかけて丁寧に説明した。(問題 72)
Kさんは完全には納得していないようだったが,「ともかく,こうやって入院中にできることと,できないことを話しに来てくれたのは一応よかったです」と語ってくれた。

目次

問題71 次のうち,この処置の要否の判定を行うものとして,正しいものを 1 つ選びなさい。

  1. 都道府県知事
  2. 精神保健指定医
  3. 行動制限最小化委員会
  4. 地方精神保健福祉審議会
  5. 特定医師

設問について

入院中の治療処遇と、関わる人の役割についての理解が問われる問題。

各選択肢について

選択肢1:都道府県知事

×

精神保健福祉法において、都道府県の役割はたくさん。
入院に関しては、都道府県は
・各入院形態の入院に関する届け出や定期病状報告を受け取る
・都道府県に設置された精神医療審査会の審査結果に基づき、都道府県知事は必要な措置を講じ、当該請求者や関係者に通知する
といった役割を担う。

本事例のこのタイミングは、

選択肢2:精神保健指定医

12時間を超える、本人の意思で外出ができない個室での治療環境の適否は、精神保健指定医が行う。

精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十六条第三項の規定に基づき、厚生大臣が定める行動の制限を次のように定め、昭和六十三年七月一日から適用する。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十六条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限

(平一二厚告五三六・題名追加)

一 患者の隔離(内側から患者本人の意思によつては出ることができない部屋の中へ一人だけ入室させることにより当該患者を他の患者から遮断する行動の制限をいい、十二時間を超えるものに限る。)

二 身体的拘束(衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。)

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十六条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限
(昭和六十三年四月八日)
(厚生省告示第百二十九号)

第三 患者の隔離について

一 基本的な考え方

(一) 患者の隔離(以下「隔離」という。)は、患者の症状からみて、本人又は周囲の者に危険が及ぶ可能性が著しく高く、隔離以外の方法ではその危険を回避することが著しく困難であると判断される場合に、その危険を最小限に減らし、患者本人の医療又は保護を図ることを目的として行われるものとする。

(二) 隔離は、当該患者の症状からみて、その医療又は保護を図る上でやむを得ずなされるものであつて、制裁や懲罰あるいは見せしめのために行われるようなことは厳にあつてはならないものとする。

(三) 十二時間を超えない隔離については精神保健指定医の判断を要するものではないが、この場合にあつてもその要否の判断は医師によつて行われなければならないものとする。

(四) なお、本人の意思により閉鎖的環境の部屋に入室させることもあり得るが、この場合には隔離には当たらないものとする。この場合においては、本人の意思による入室である旨の書面を得なければならないものとする。

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
(昭和六十三年四月八日)
(厚生省告示第百三十号)

選択肢3:行動制限最小化委員会

×

医療保護入院等診療料を算定する病院は、隔離・身体的拘束等の行動制限を最小化するための委員会(行動制限最小化委員会)において、入院医療について定期的(少なくとも月1回)な評価を行うことが求められている。

が、隔離と身体拘束は、このような会議体ではなく、精神保健指定医が認める必要のある行動制限。

選択肢4:地方精神保健福祉審議会

×

第三章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
(地方精神保健福祉審議会)
第九条 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができる。
2 地方精神保健福祉審議会は、都道府県知事の諮問に答えるほか、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項に関して都道府県知事に意見を具申することができる。
3 前二項に定めるもののほか、地方精神保健福祉審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

精神保健福祉法

選択肢5:特定医師

×

特定医師は、精神保健指定医以外の一定の要件を満たす医師のこと。
精神科2年を含めて医師として4年の臨床経験があり、常勤の精神保健指定医が複数勤務する特定病院に勤務経験がある医師のこと。

12時間を超える隔離は特定医師の判断では不適切。

正答

2(精神保健指定医)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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