こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
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事例問題
次の事例を読んで,問題 70 から問題 72 までについて答えなさい。
〔事 例〕
Kさん(45 歳,男性)はグループホームに居住している。Kさんは双極性障害を抱えているが,近頃,服薬が滞りがちになり不穏になっていた。先日,「確実に成功する事業を思い付いた。融資を頼むために銀行に行ってくる」と大声で騒ぐ状況となった。異変に気が付いたグループホームのスタッフになだめられながら,かかりつけの精神科病院で精神保健指定医による診察を受けた。その結果,自傷他害のおそれはないものの医療と保護の観点から急速に入院が必要な状態と判断されたが,Kさんは入院には同意しなかった。唯一の身寄りである遠方に住む妹とはすぐには連絡が取れず,最終的に 72 時間に限った入院となった。(問題 70)
二日後,駆けつけた妹によって同意が得られ,入院形態が切り替わった。しかし,Kさんの不穏な状態は続いており,躁状態も治まらず,一般の病室では治療の継続が困難と判断され,やむを得ず,本人の意思では退出することができない個室において,12 時間以上の治療処置がなされることとなった。(問題 71)
Kさんには,その都度入院に関する説明が行われていたが,状況は十分には把握できていないようで,担当となったL精神保健福祉士に対して,「何で入院しなければならないんだ」と立腹していた。入院から 3 週間後,薬物療法によってKさんの病状は落ち着き,通常の閉鎖病棟の一室に移った。Kさんの病状が安定してきたこともあり,入院について改めて説明する機会を設けることとなった。L精神保健福祉士は医師と共にKさんのところに行き,今回の経緯と,入院中の諸権利に関する文書について時間をかけて丁寧に説明した。(問題 72)
Kさんは完全には納得していないようだったが,「ともかく,こうやって入院中にできることと,できないことを話しに来てくれたのは一応よかったです」と語ってくれた。
問題72 次のうち,この書面に含まれている内容として,適切なものを 1 つ選びなさい。
- 信書の発受について制限を受けること
- 都道府県その他の人権を擁護する行政機関職員との面会が病状に応じて制限を受けること
- 原則として開放処遇となること
- 退院の申出があっても 72 時間以内に限り入院継続もあり得ること
- 退院請求についての連絡先
設問について
精神保健福祉法に基づいて入院する人の諸権利に関する理解が問われる問題。
厚労省「精神保健福祉法に基づく入院に関する各種様式」のページに各種様式※が掲載されている。
※「精神科病院に入院する時の告知等に係る書面及び入退院の届出等について」(平成12年3月30日障精第22号厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課長通知)に基づくもの。
この事例のこの問いのタイミングでは、隔離が解かれ、医療保護入院の形態になっていると考えられ、上記ページ様式8「医療保護入院に際してのお知らせ」が該当すると考えられる。
各選択肢について
選択肢1:信書の発受について制限を受けること
×
上記様式8、以下同様
- あなたの入院中、手紙やはがきを受け取ったり出したりすることは制限なく行うことができます。ただし、封書に異物が同封されていると判断される場合、病院の職員と一緒に、あなたに開封してもらい、その異物は病院であずかることがあります。
選択肢2:都道府県その他の人権を擁護する行政機関職員との面会が病状に応じて制限を受けること
×
- あなたの入院中、人権を擁護する行政機関の職員、あなたの代理人である弁護士との電話・面会や、あなた又はあなたのご家族等の依頼によりあなたの代理人となろうとする弁護士との面会は、制限されませんが、それら以外の人との電話・面接については、あなたの病状に応じて医師の指示で一時的に制限することがあります。
選択肢3:原則として開放処遇となること
×
- あなたの入院中、治療上どうしても必要な場合には、あなたの行動を制限することがあります。
任意入院では原則開放処遇。
選択肢4:退院の申出があっても 72 時間以内に限り入院継続もあり得ること
×
72時間を限度として認められる退院制限は任意入院の場合。
第五章 医療及び保護
第一節 任意入院
(中略)第二十一条
(中略)
3 前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、七十二時間を限り、その者を退院させないことができる。
精神保健福祉法
選択肢5:退院請求についての連絡先
〇
- それでも入院や入院生活に納得のいかない場合には、あなた又はあなたのご家族等は、退院や病院の処遇の改善を指示するよう、都道府県知事に請求することができます。この点について、詳しくお知りになりたいときは、退院後生活環境相談員等の病院の職員にお尋ねになるか下記にお問い合わせ下さい。
[自治体の連絡先(電話番号を含む。)]
正答
5(退院請求についての連絡先)