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問題79|第22回 精神保健福祉士 国家試験 ④精神保健福祉の理論と相談援助の展開

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

事例問題 1

次の事例を読んで,問題 78 から問題 80 までについて答えなさい。
〔事 例〕
Aさん(35 歳,女性)は 5 年前に離婚して実家に戻り,製造会社の事務員として就職した。Aさんは同僚や上司との関係も良く,定時に帰ることができる働きやすい職場に勤務することができていた。しかし,半年前に母親が病気で急逝したことにより,うつ病を発症した。精神科の主治医からは,休職して治療に専念することを勧められた。Aさんは上司とも相談して,当面のあいだ休職することにした。
休職して半年がたつと給与が払われなくなった。貯金はあったが今後の生活に不安を覚えた。そこでAさんは,通院先のB精神保健福祉士に相談したところ,健康保険法に基づく,病気で休業中に生活を保障する制度を利用できることを知り,申請することにした。(問題 78)
その数か月後,うつ病の症状は軽減したが,職場での居場所がなくなる不安を覚え,復職について精神科の主治医とB精神保健福祉士に相談した。主治医は,病状から診てAさんが復職を焦っていることに懸念があることを伝えた。また,B精神保健福祉士は,Aさんの仕事に集中し過ぎることに不安があることを伝えた。その上で,B精神保健福祉士は,Aさんに障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき設置されているYセンターの「職場復帰支援」の利用を勧めた。(問題 79)
その後Aさんは,Yセンターの職場復帰支援を受けることになった。支援を担当したCさんは,Aさんや家族や上司などから,各々が抱く心配や,職場環境,ソーシャルサポートの状況などを確認した。そしてCさんは,Aさんの職場復帰に向けた支援計画を作成した。(問題 80)
Aさんは,その支援計画に基づき,同じ悩みを持つ仲間とのミーティングへの参加や職場での短時間勤務などを重ね,徐々に職場復帰のための準備を整えていった。

目次

問題 79 次のうち,Yセンターとして,正しいものを 1 つ選びなさい。

  1. 産業保健総合支援センター
  2. 地域障害者職業センター
  3. 精神保健福祉センター
  4. 市町村保健センター
  5. 地域活動支援センター

設問について

精神保健領域に関わる行政機関の根拠法や機能についての理解が問われる問題。

各選択肢について

選択肢1:産業保健総合支援センター

×

産業保健総合支援センター(さんぽセンター)
 独立行政法人労働者健康安全機構では、産業医、産業看護職、衛生管理者等の産業保健関係者を支援するとともに、事業主等に対し職場の健康管理への啓発を行うことを目的として、全国47の都道府県に産業保健総合支援センター(さんぽセンター)を設置しています。

独立行政法人労働者健康安全機構ホームページ

産業保健総合支援センター(さんぽセンター)の主な業務は、
・産業保健に関する様々な窓口相談・実施相談 
・研修(対象:産業保健関係者)
・情報の提供
・広報・啓発
・調査研究(地域の産業保健活動に役立つもの)
・地域窓口(地域産業保健センター)の運営

選択肢2:地域障害者職業センター

地域障害者職業センター
地域障害者職業センターでは障害者に対する専門的な職業リハビリテーションサービス、事業主に対する障害者の雇用管理に関する相談・援助、地域の関係機関に対する助言・援助を実施しています。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ

選択肢3:精神保健福祉センター

×

第二章 精神保健福祉センター
(精神保健福祉センター)
第六条 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
2 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。
三 精神医療審査会の事務を行うこと。
四 第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項又は第五十一条の七第二項の規定により、市町村(特別区を含む。第四十七条第三項及び第四項を除き、以下同じ。)が同法第二十二条第一項又は第五十一条の七第一項の支給の要否の決定を行うに当たり意見を述べること。
六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項又は第五十一条の十一の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。

精神保健福祉法

選択肢4:市町村保健センター

×

第四章 市町村保健センター
第十八条 市町村は、市町村保健センターを設置することができる。
② 市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。
第十九条 国は、予算の範囲内において、市町村に対し、市町村保健センターの設置に要する費用の一部を補助することができる。
第二十条 国は、第二十四条第一項の町村が市町村保健センターを整備しようとするときは、その整備が円滑に実施されるように適切な配慮をするものとする。

地域保健法

選択肢5:地域活動支援センター

×

第五条

(中略)

27 この法律において「地域活動支援センター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する施設をいう。

障害者総合支援法

正答

2(地域障害者職業センター)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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