こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題64 精神障害者への経済的な支援に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 初診日が20歳未満である精神障害者は、特別障害給付金が支給される。
- 雇用保険における求職者給付の基本手当の申請窓口は、労働基準監督署である。
- 精神障害者は、特別障害者手当の支給対象より除外される。
- 生活困窮者住居確保給付金は、賃貸住宅の入居契約のための敷金、礼金を基準として支給される。
- 精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、障害等級2級の者は所得税の障害者控除の対象である。
設問について
精神障害者への経済的な支援に関する制度についての理解が問われる問題。
中央法規当該科目テキスト第6版p210~。
各選択肢について
選択肢1:初診日が20歳未満である精神障害者は、特別障害給付金が支給される。
×
特別障害給付金は、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された制度。
支給の対象は、
・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(※2)であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある人で、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求した人
「初診日が20歳未満」とくればまず年金。
選択肢2:雇用保険における求職者給付の基本手当の申請窓口は、労働基準監督署である。
×
雇用保険はまずハロワ。
労働基準監督署が関わってくるのは労働問題、労災関連。
精神障害関連では例えば、業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者障害給付(複数業務要因災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給される。これらの請求先が労基署。
選択肢3:精神障害者は、特別障害者手当の支給対象より除外される。
×
特別障害者手当について
1 目的精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
2 支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
3 支給月額(令和5年4月より適用)
27,980円
厚生労働省 特別障害者手当について
選択肢4:生活困窮者住居確保給付金は、賃貸住宅の入居契約のための敷金、礼金を基準として支給される。
×
生活困窮者住居確保給付金の支給額は、賃貸住宅の家賃額で、上限額は住宅扶助特別基準額。
選択肢5:精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、障害等級2級の者は所得税の障害者控除の対象である。
〇
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていれば障害者控除をはじめ様々な特例を受けられる。
正答
5(精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、障害等級2級の者は所得税の障害者控除の対象である。)