こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題68 退院後生活環境相談員に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 担当できる医療保護入院者の人数の目安は概ね50人以下である。
- 措置入院者の退院促進も対象となる。
- 精神療養病棟に必置としている。
- 「精神保健福祉法」第27条第3項に基づく精神保健指定医の診察に立ち会う。
- 精神保健福祉士として3年以上の相談・指導経験を必要とする。
設問について
精神保健福祉法における精神保健福祉士の役割、特に退院後生活環境相談員についての理解が問われる問題。
参考
- 精神保健福祉法
- 厚生労働省:医療保護入院者の退院促進に関する措置について
- 厚生労働省>令和4年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正について
- 厚生労働省「精神保健福祉法改正に係る市町村向け説明会」(令和5年3月6日)が何気に役立ちそう。
- 日本精神保健福祉士協会「退院後生活環境相談員の業務と退院支援委員会の開催等の実態に関する全国調査報告書」(令和4(2022) 年3月)
- 人日本精神保健福祉士協会「精神保健福祉士のための退院後生活環境相談員ガイドライン」(2016年6月)
各選択肢について
選択肢1:担当できる医療保護入院者の人数の目安は概ね50人以下である。
〇
(2) 配置の目安としては、退院後生活環境相談員1人につき、概ね50人以下の医療保護入院者を担当すること(常勤換算としての目安)とし、医療保護入院者1人につき1人の退院後生活環境相談員を入院後7日以内に選任すること。兼務の場合等については、この目安を踏まえ、担当する医療保護入院者の人数を決めること。
○医療保護入院者の退院促進に関する措置について
選択肢2:措置入院者の退院促進も対象となる。
×
2024年(令和6)4月1日から、措置入院の人にも退院後生活環境相談員が選任されることになっている。
(措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)
第二十九条の六措置入院者を入院させている第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に措置入院者の退院後の生活環境に関し、措置入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助を行わせなければならない。
改正後精神保健福祉法
令和4年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正について
選択肢3:精神療養病棟に必置としている。
×
退院後生活環境相談員の精神療養病棟必置の義務はない。
選択肢4:「精神保健福祉法」第27条第3項に基づく精神保健指定医の診察に立ち会う。
×
退院後生活環境相談員は第27条第3項に基づく精神保健指定医の診察に立ち会わない。
立ち会うのは、と都道府県の職員。
(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
精神保健福祉法
第二十七条 都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。
2 都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
4 指定医及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。
5 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七条第四項」と、「当該職員」とあるのは「指定医及び当該職員」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十七条第四項」と読み替えるものとする。
選択肢5:精神保健福祉士として3年以上の相談・指導経験を必要とする。
×
3 資格
(1) 退院後生活環境相談員として有するべき資格は、
① 精神保健福祉士
② 保健師、看護師、准看護師、作業療法士又は社会福祉士として、精神障害者に関する業務に従事した経験を有する者
③ 3年以上精神障害者及びその家族等との退院後の生活環境についての相談及び指導に関する業務に従事した経験を有する者であって、かつ、厚生労働大臣が定める研修を修了した者(ただし、平成29年3月31日までの間については、研修を修了していなくても、前段の要件を満たしていれば、資格を有することとしてよいこととする。)
のいずれかに該当することであること。
正答
1(担当できる医療保護入院者の人数の目安は概ね50人以下である。)