MENU

問題73|第24回 精神保健福祉士 国家試験 ⑥精神障害者の生活支援システム

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題73 次のうち、「障害者総合支援法」に基づくサービスに関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 共同生活援助(グループホーム)は、介護給付に位置づけられている。
  2. 福祉ホームは、自立支援給付に位置づけられている。
  3. 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の実施主体は、都道府県である。
  4. 行動援護は、外出時において視覚障害のある障害者に同行し、移動の援護を行う。
  5. 自立訓練(生活訓練)の申請には、サービス等利用計画案の提出が求められる。

(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

設問について

「障害者総合支援法」に基づくサービスについての理解が問われる問題。
中央法規「制度とサービス」テキスト第6版p100~等。

厚生労働省>障害福祉サービスについて

各選択肢について

選択肢1:共同生活援助(グループホーム)は、介護給付に位置づけられている。

×

共同生活援助は、訓練等給付の中の居住支援系に位置付けられる。

選択肢2:福祉ホームは、自立支援給付に位置づけられている。

×

福祉ホームは、自立支援給付ではなく、地域生活支援事業に位置付けられる。

厚生労働省>地域生活支援事業

選択肢3:住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の実施主体は、都道府県である。

×

一般住宅に入居して生活したい場合(住宅入居等支援事業(居住サポート事業))の相談窓口は、市町村(又は市町村から委託された指定特定相談支援事業者、指定一般相談支援事業者)。

厚生労働省>障害のある人に対する相談支援について

選択肢4:行動援護は、外出時において視覚障害のある障害者に同行し、移動の援護を行う。

×

行動援護は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行うもの。

外出時において視覚障害のある障害者に同行し、移動の援護を行うのは、同行援護。

厚生労働省>障害福祉サービスについて

選択肢5:自立訓練(生活訓練)の申請には、サービス等利用計画案の提出が求められる。

自立訓練(生活訓練)は、障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行うもの。

自立訓練(生活訓練)に限らず、訓練等給付に位置付けられるサービスの場合、居住する市町村窓口に利用を申請し、その後、サービス等利用計画案を指定特定相談支援事業所やセルフプランにより作成し、市町村に提出する。

正答

5(自立訓練(生活訓練)の申請には、サービス等利用計画案の提出が求められる。)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
プロフィール詳細はこちら

目次
閉じる