こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題61 次のうち、「精神保健福祉法」に規定される者として、正しいものを2つ選びなさい。
- 退院支援相談員
- 精神保健福祉相談員
- 相談支援専門員
- 退院後生活環境相談員
- 成年後見人
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
設問について
精神保健福祉に関係する専門職等と、それらを規定する法律・制度についての理解が問われる問題。
正答以外の選択肢についても理解しておきたい。
各選択肢について
選択肢1:退院支援相談員
×
退院支援相談員は、精神療養病棟の施設基準に規定される。
精神療養病棟は、主として長期にわたり療養が必要な精神障害患者が入院する病棟として認められたもの。退院支援相談員は、精神療養病棟に配置される人員で、当該病棟の入院患者に対して退院に向けた相談支援業務等を行う者。
業務は以下の通り。
ア 退院に向けた相談支援業務
(イ) 当該患者及びその家族等からの相談に応じ、退院に向けた意欲の喚起等に努めること。相談を行った場合には、当該相談内容について看護記録等に記録をすること。
(ロ) 退院に向けた相談支援を行うに当たっては、主治医の指導を受けるとともに、その他当該患者の治療に関わる者との連携を図ること。
イ 退院支援委員会に関する業務
退院支援相談員は、担当する患者について退院に向けた支援を推進するための委員会(以下「退院支援委員会」という)を、当該患者1人につき月1回以上行うこと。なお、医療保護入院の者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第15条の6に基づき行われる医療保護入院者退院支援委員会の開催をもって、退院支援委員会の開催とみなすことができること。
ウ 退院調整に関する業務
患者の退院に向け、居住の場の確保等の退院後の環境にかかる調整を行うとともに、必要に応じて相談支援事業所等と連携する等、円滑な地域生活への移行を図ること。
選択肢2:精神保健福祉相談員
〇
(精神保健福祉相談員)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第四十八条 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。
選択肢3:相談支援専門員
×
相談支援専門員は、障害者総合支援法に規定される地域相談支援や計画相談支援を行う相談支援事業所に配置される。
参考
選択肢4:退院後生活環境相談員
〇
(医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)
精神保健福祉法
第三十三条の四 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。
選択肢5:成年後見人
×
成年後見人は、民法に規定される。
(成年被後見人及び成年後見人)
民法
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
正答
4(退院後生活環境相談員)