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問題61|第22回 精神保健福祉士 国家試験対策 ⑤精神保健福祉に関する制度とサービス

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題 61 精神医療審査会に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。

  1. 退院請求は,口頭では認められず,書面による請求が不可欠である。
  2. 1 合議体の委員数は,自治体が決定する。
  3. 医療保護入院者の入院届の審査を行う。
  4. 処遇改善請求の審査は,対象外である。
  5. 精神科病院の所在する市町村に設置される。

設問について

精神保健福祉法第12条に規定されている、精神医療審査会についての理解が問われています。

この条項は、入院患者に対して適正な医療及び保護を確保し、人権擁護を強化するために、1987年(昭和62年)の法改正で新設されました。

(精神医療審査会)
第十二条 第三十八条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。

e-Gov:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

各選択肢について

選択肢1:退院請求は,口頭では認められず,書面による請求が不可欠である。

×

退院請求は、原則書面、口頭(電話含め)も認められます。

Ⅳ 退院等の請求の処理について
1 退院等の請求受理について
(中略)
(2) 請求方法
書面を原則とする。ただし、精神病院に入院中の患者が請求する場合で、当該患者が口頭(電話を含む。)による請求の受理を求めるときはそれを認めるものとする。

厚生労働省:○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第一二条に規定する精神医療審査会について

選択肢2:1 合議体の委員数は,自治体が決定する。

×

1合議体の委員数は、自治体が決定するのではなく、法律で決まっています。

(審査の案件の取扱い)
第十四条 精神医療審査会は、その指名する委員五人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。
2 合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。
一 精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 二
二 精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者 一
三 法律に関し学識経験を有する者 一

e-Gov:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

選択肢3:医療保護入院者の入院届の審査を行う。

精神医療審査会(以下「審査会」という。)は、 精神障害者の人権に配慮しつつ、その適正な医療及び保護を確保するため、精神科病院に入院している精神障害者の処遇等について専門的かつ独立的に審査を行います。

審査内容に定期の報告等の審査があり、病院管理者から都に提出された医療保護入院者の入院届、医療保護入院者や措置入院者の定期病状報告書について、その入院の必要があるか、またその処遇が適当であるかを審査します。

東京都福祉保健局のページがわかりやすい。

選択肢4:処遇改善請求の審査は,対象外である。

×

前述の通り、処遇改善請求の審査も精神医療審査会の業務のうち。

選択肢5:精神科病院の所在する市町村に設置される。

×

精神医療審査会が設置されるのは、都道府県と指定都市。

(二) 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会の設置(地方自治法施行令第一七四条の三六の二第二項、第三項及び第五項関係)
都道府県と同様に、指定都市に地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会を置くものとすること。また、指定都市に置かれるこれらの機関については、都道府県に置かれる当該機関の規定を、所要の読み替えを行って準用すること。

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律における大都市特例の施行について

正答

3(医療保護入院者の入院届の審査を行う。)

第22回 精神保健福祉士 国家試験 全問題はこちら

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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