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合格レポート付き!〈レポート課題6〉精神保健福祉に関する制度とサービス①|精神保健福祉士養成課程通信科

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月に社会福祉士国家試験に合格したので、2023年3月に精神保健福祉士養成短期コースに申し込みました。

その学習についての記録です。

この記事では、精神保健福祉士養成課程通信科(短期)の、6つめのレポート課題の作成過程についてまとめます。

目次

レポート作成の準備

テーマ分析

今回のレポート課題、テーマはこれ。

・レポートテーマ:「障害者総合支援法における精神障害者の福祉サービスについてまとめ、その課題について、あなたの考えを述べなさい。」(800字~1200字以内)

社会福祉士の養成課程で学ぶ際に考えた、合格するレポートの書き方を活用しつつ進めていこうと思います。

レポートを課す側の意図としては、ざっくりですが以下のようなものがあると思われます。

  • 障害者総合支援法における精神障害者の福祉サービスについて理解を深める
  • 障害者総合支援法における精神障害者の福祉サービスの課題について理解を深める
  • 以上の学びから新たな気付きを得る、自分の今後の課題を考える

テーマだけ見て考えていると効率が悪いので、材料を集めながらテーマの分析を進めていきます。

材料を集める

中央法規の『精神保健福祉に関する制度とサービス』(第6版)第4章第3節が「障害者総合支援法における精神障害者の福祉サービスの実際」(p100~)になっています。

レポートの主な内容は、恐らくこの項の重要な部分を切ったり貼ったり+自分の意見を800字~1200字程度にまとめたものになるかと。

その作業をしながら、出題意図のカケラを拾い集めて、これまでになかった新たな気付きが得られることを目指します。

今回も、chatGPTに尋ねてレポートを作ってもらってみました。
参考程度です。

目次を作る

材料を集めながら目次(構成)を考えていきます。
見出しを付けるかどうかは後で考えます。

  • はじめに
  • さあどうしようかな。
  • おわりに

集めた材料メモ

切って貼って1000文字くらいにするよ。

*()内は当該科目テキストのページ数

e-gov 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

(105)障害者総合支援法は、障がい者制度改革推進本部における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律として整備された。

(124)障害者総合支援法はその理念として三障害共通のサービス提供・利用を目指した制度設計が行われている。そのため、障害支援区分の認定やサービス利用に関する条件についても障害種別にかかわらず統一した基準に基づいた運用が行われている。

(106)障害者総合支援法における支援対象者は、第4条において以下のように規定されている。
(中略)
③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者
(後略)

(107)障害者総合支援法では、障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして、「障害支援区分」が定義されている。(中略)
障害支援区分は、必要とされる支援の度合により、支援の度合が最も低い「非該当」から、支援の度合に応じて「区分1」~「区分6」までが規定されている。

(108)障害者総合支援法における総合的な支援は、市町村を実施主体とした「自立支援給付」と「地域生活支援事業」で構成されており、さらに都道府県による「地域生活支援事業」が市町村を支援するような体系になっている。
 自立支援給付に含まれる、「介護給付」、「訓練等給付」などの障害福祉サービスは、障害の種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向およびサービス等利用計画を踏まえて、個々に支給決定が行われる。一方、地域生活支援事業は、各市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じて柔軟にサービス提供が行われるものである。

(109~116から抜き書き)
障害者総合支援法におけるサービスの種類は、大きく
・自立支援給付
・地域生活支援事業
に分けられる。

●自立支援給付
利用者に個別に給付される。
①介護給付費:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援
②訓練等給付費:自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助
③自立支援医療費

●地域生活支援事業
対象者に利用してもらうために市町村、都道府県が実施する。
①市町村地域生活支援事業:必須事業、任意事業
②都道府県地域生活支援事業:必須事業、任意事業

●相談支援
①基本相談支援
②計画相談支援
③地域相談支援

(123~124から抜き書き)
■都道府県、市町村における精神障害者福祉の課題
・個別支援については市町村の比重が大きくなっている
・保健所と市町村との役割が必ずしも明確でない
・市町村は精神障害者への支援の経験やノウハウを積み重ねてきてはいるものの、必ずしも十分ではない
・地方自治体にとっては国との費用負担の割合の問題とともに補助金の場合のように国の財政状況によってその負担額が増加する問題が生じる
・障害者総合支援法と精神障害者のニーズのズレ
 精神障害者がもつ障害の特性やその障害が個々人の生活に与える影響は一人ひとり違っているものであり、サービス等利用計画の作成過程や障害支援区分認定等において十分な配慮がなされる必要がある。
・問題や課題は時間の経過とともに改善されていく部分もあるが、質の高い総合的な支援が提供されるためには、相談・支援システムやその運用についての問題状況の把握や改善のための努力・工夫が常に求められるところである。

6/12、一応できました。
しばらく温めます。

合格レポート

提出して、合格となったレポートを掲載します。
ご参考になれば幸いです。
丸写しはダメですよ。

 障害者総合支援法において支援対象者は第4条で規定されており、精神障害者は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者」として含まれている。
 障害者総合支援法における制度設計は三障害共通のサービス提供・利用を目指しており、障害支援区分の認定やサービス利用に関する条件についても障害種別にかかわらず統一した基準に基づき運用されている。サービスの利用希望者は、障害支援区分認定や暫定支給決定期間等を経て利用に至る。
 障害者総合支援法におけるサービスの種類は、大きく
・自立支援給付
・地域生活支援事業
・相談支援
に分けられる。
 自立支援給付は以下の3種で、利用者に個別に給付される。
①介護給付費(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援)
②訓練等給付費(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助)
③自立支援医療費
 地域生活支援事業は、対象者に利用してもらうために市町村、都道府県が実施するもので、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟な事業形態で計画的に実施する事業、地方分権の観点から地方が自主的に取り組む事業、障害者保健福祉サービスに関する普及啓発事業などがある。
 相談支援には、基本相談支援、計画相談支援、地域相談支援がある。
 次に、障害者総合支援法における精神障害者の福祉サービスの課題について私見を述べる。
 障害者総合支援法や当該法における福祉サービスに関する制度は様々な経緯を経て整えられてきた。制度はあるが資源が足りないことは、大きな課題の1つであると考える。例えば、私の勤務先法人は共同生活援助サービスを提供するグループホームを精神障害者向けに増やそうとしているが、近隣で空き家は増えているのに適当な物件がなかなか見つからず、見つかっても地域の理解を得るのが大変で、職員の採用にも相当な労力を要してきた。人手不足は福祉のみならず日本中、あるいは世界共通のテーマだが、ではSDGsのバッジを付けている人で、自宅の隣に精神障害者のグループホームができても構わないという人はどれだけいるだろうか。当該法の目的や理念は大変素晴らしく、ぜひ実現されたい理想的な社会だが、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努める人が、現状ではまだ圧倒的に少ないのではないか。そのため資源を増やすことが難しいのではないだろうか。障害福祉に携わる者として、資源開発を行いやすい社会の実現に向けても努力していきたい。

講師講評

 非常に良く学習・理解をされておられる印象でした。と同時に皆さんお仕事や勉強に真摯に向き合っておられる日常の姿が伝わって来る内容であると感じました。この調子で国家試験を乗り切るとともに資格取得後も対象者の支援にあたっていただきたく思う次第です。

今回の内容は障害者総合支援法に関する出題でした。障害者総合支援法はそれまでの障害者自立支援法を平成25年4月1日に改正した法律です。
第一章 総則 第一条において、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。と目的が定められています。
第一条の二において、障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援やその他の支援を総合的に行う。と基本理念が定められています。
現在、精神障害者も障害者総合支援法の定める対象者として基本的人権を有する個人としてふさわしい日常生活や社会生活を営み続けることができるように障害福祉サービスの給付を受け生活されておられます。この点は身体知的障害者および難病等の罹患患者も変わりません。
精神障害者が障害者総合支援法下の障害福祉サービス利用の希望した際、利用できるサービスとしては、多くの方が書かれていたとおり、自立支援給付と地域生活支援事業の2種に大別されます。自立支援給付は介護給付・相談支援・訓練等給付・自立支援医療・補装具の63種があります。利用の開始、負担額の決定、サービス受給のシステムは精神障害、身体障害、知的障害、難病等とも変わりはありません。まずは最寄りの地方自治体の障害福祉担当課に相談・申請から始まります。
精神障害は「見えない障害」と言われます。障害の程度は難病等と同様に外見からは周囲に知られにくい場合が多いという特性があると思われます。このため、障害者を差別・区別することなく総合的に支援しようというコンセプトで始まり、制定され。施行されている障害者総合支援法ですが、精神障害者を取り巻く課題は多いと思います。
需要と供給のバランス、自治体ごとに異なるマンファクター、負担等、サービスの結果・効果がともなわないなど数え上げればきりがないと思います。とはいうものの部分的には効果が上がっている印象も見られます。皆さんが精神保健福祉士となった暁にはこうした精神障害者の不満、希望等の主張に耳を傾けられ、精神障害者の生きづらさの解消につながることを期待しております。

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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