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〈レポート課題6〉精神保健福祉に関する制度とサービス①|精神保健福祉士養成課程通信科

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月に社会福祉士国家試験に合格したので、2023年3月に精神保健福祉士養成短期コースに申し込みました。

その学習についての記録です。

この記事では、精神保健福祉士養成課程通信科(短期)の、6つめのレポート課題の作成過程についてまとめます。

目次

レポート作成の準備

テーマ分析

今回のレポート課題、テーマはこれ。

・レポートテーマ:「障害者総合支援法における精神障害者の福祉サービスについてまとめ、その課題について、あなたの考えを述べなさい。」(800字~1200字以内)

社会福祉士の養成課程で学ぶ際に考えた、合格するレポートの書き方を活用しつつ進めていこうと思います。

レポートを課す側の意図としては、ざっくりですが以下のようなものがあると思われます。

  • 障害者総合支援法における精神障害者の福祉サービスについて理解を深める
  • 障害者総合支援法における精神障害者の福祉サービスの課題について理解を深める
  • 以上の学びから新たな気付きを得る、自分の今後の課題を考える

テーマだけ見て考えていると効率が悪いので、材料を集めながらテーマの分析を進めていきます。

材料を集める

中央法規の『精神保健福祉に関する制度とサービス』(第6版)第4章第3節が「障害者総合支援法における精神障害者の福祉サービスの実際」(p100~)になっています。

レポートの主な内容は、恐らくこの項の重要な部分を切ったり貼ったり+自分の意見を800字~1200字程度にまとめたものになるかと。

その作業をしながら、出題意図のカケラを拾い集めて、これまでになかった新たな気付きが得られることを目指します。

今回も、chatGPTに尋ねてレポートを作ってもらってみました。
参考程度です。

目次を作る

材料を集めながら目次(構成)を考えていきます。
見出しを付けるかどうかは後で考えます。

  • はじめに
  • さあどうしようかな。
  • おわりに

集めた材料メモ

切って貼って1000文字くらいにするよ。

*()内は当該科目テキストのページ数

e-gov 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

(105)障害者総合支援法は、障がい者制度改革推進本部における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律として整備された。

(124)障害者総合支援法はその理念として三障害共通のサービス提供・利用を目指した制度設計が行われている。そのため、障害支援区分の認定やサービス利用に関する条件についても障害種別にかかわらず統一した基準に基づいた運用が行われている。

(106)障害者総合支援法における支援対象者は、第4条において以下のように規定されている。
(中略)
③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者
(後略)

(107)障害者総合支援法では、障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして、「障害支援区分」が定義されている。(中略)
障害支援区分は、必要とされる支援の度合により、支援の度合が最も低い「非該当」から、支援の度合に応じて「区分1」~「区分6」までが規定されている。

(108)障害者総合支援法における総合的な支援は、市町村を実施主体とした「自立支援給付」と「地域生活支援事業」で構成されており、さらに都道府県による「地域生活支援事業」が市町村を支援するような体系になっている。
 自立支援給付に含まれる、「介護給付」、「訓練等給付」などの障害福祉サービスは、障害の種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向およびサービス等利用計画を踏まえて、個々に支給決定が行われる。一方、地域生活支援事業は、各市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じて柔軟にサービス提供が行われるものである。

(109~116から抜き書き)
障害者総合支援法におけるサービスの種類は、大きく
・自立支援給付
・地域生活支援事業
に分けられる。

●自立支援給付
利用者に個別に給付される。
①介護給付費:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援
②訓練等給付費:自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助
③自立支援医療費

●地域生活支援事業
対象者に利用してもらうために市町村、都道府県が実施する。
①市町村地域生活支援事業:必須事業、任意事業
②都道府県地域生活支援事業:必須事業、任意事業

●相談支援
①基本相談支援
②計画相談支援
③地域相談支援

(123~124から抜き書き)
■都道府県、市町村における精神障害者福祉の課題
・個別支援については市町村の比重が大きくなっている
・保健所と市町村との役割が必ずしも明確でない
・市町村は精神障害者への支援の経験やノウハウを積み重ねてきてはいるものの、必ずしも十分ではない
・地方自治体にとっては国との費用負担の割合の問題とともに補助金の場合のように国の財政状況によってその負担額が増加する問題が生じる
・障害者総合支援法と精神障害者のニーズのズレ
 精神障害者がもつ障害の特性やその障害が個々人の生活に与える影響は一人ひとり違っているものであり、サービス等利用計画の作成過程や障害支援区分認定等において十分な配慮がなされる必要がある。
・問題や課題は時間の経過とともに改善されていく部分もあるが、質の高い総合的な支援が提供されるためには、相談・支援システムやその運用についての問題状況の把握や改善のための努力・工夫が常に求められるところである。

6/12、一応できました。
しばらく温めます。

(つづく)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学11年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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