こんにちは、ブジカエルです。
2024年2月の精神保健福祉士国家試験合格を目指しています。
試験を1か月と2日後に控え、得点UPを目論み、ノートを作ることにしました。
今回は、入院の形態、制度についてのノートです。
大体わかったけれど、やや腑に落ちない部分もあるので。
ちなみに、苦手領域のノートを作るのは、学校の試験対策動画でも直前期の学習方法として勧められていました。
過去6回分の過去問から、入院の問題ピックアップ・・?
精神科の入院については、過去の出題数が多すぎるので、真面目にピックアップするのはやめます。
第24回の問題9をもとにして整理します。
参考
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 日本精神科病院協会「精神保健福祉法の解説」
- 精神科の入院制度について|治療や生活へのサポート|メンタルヘルス|厚生労働省
- 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所>精神科の入院制度について
問題9 次のうち、この時点における男性の入院形態として、適切なものを1つ選びなさい。
30歳前後に見える男性は、意味不明の独り言を発しながら、深夜に海岸を一人で歩いていたため、警察に保護された。警察官からの、「何をしていたのか」という問いかけに、「分からない」と答えた。付き添っている人はおらず、「名前や住所は覚えていない」と言い、身元が分かるようなものは所持していなかった。精神疾患を疑った警察官が精神科病院の受診につなげた。1名の精神保健指定医が診察したところ、暴れることはなく、頭部外傷などの身体面に緊急の治療を要する病変や自殺念慮も認められなかった。本人は入院による精神科治療が必要と認めなかったが、精神障害があるため、入院治療が必要と判断された。
次のうち、この時点における男性の入院形態として、適切なものを1つ選びなさい。
- 緊急措置入院
- 措置入院
- 医療保護入院
- 応急入院
- 任意入院
この問題の正答は4。
が、入院形態については、この問題の正答を導けるだけでは全然不足で、上記の選択肢1つ1つについて、説明できるくらいになっていたいもの。
任意入院
- 患者本人に入院する意思がある場合、任意入院となる
- 症状が改善し、医師が退院可能と判断した場合や、患者本人が退院をした場合に退院となる
- 任意入院の退院制限の時間は72時間
- 精神保健指定医が不在で緊急やむを得ない場合、「特定医師」の診察によって、12時間を限度として任意入院患者の退院制限があり得る
医療保護入院
応急入院
措置入院
- 2名以上の精神保健指定医の診察により
- 精神障害のため自傷他害のおそれがあると判断された場合
- 都道府県知事の権限により措置入院となる
- 国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院
- 入院に関する告知を行うのは都道府県知事、本人および通知先となる家族へ書面で通知する
- 定期病状報告は、病院の管理者が、最寄りの保健所長を経て、都道府県知事に報告を行う
- 措置入院の解除は、都道府県知事が行う(病院の管理者が、精神保健指定医による診察の結果、自傷他害のおそれが消失した場合、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出を行う)
緊急措置入院
(つづく)