こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
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問題10 次の記述のうち,精神障害者の入院形態として,正しいものを 1 つ選びなさい。
- 任意入院では,48 時間に限り退院制限を行うことができる。
- 医療保護入院では,家族等の同意により本人を入院させることができる。
- 措置入院は,家庭裁判所の権限による入院形態である。
- 緊急措置入院は,夜間に限って行われる。
- 「医療観察法」による鑑定入院は,都道府県知事の権限による入院である。
(注) 「医療観察法」とは,「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
設問について
入院形態についての理解が問われる問題。
精神保健福祉法における入院形態については、中央法規当該科目テキスト第2版p292~。
各選択肢について
選択肢1:任意入院では,48 時間に限り退院制限を行うことができる。
×
任意入院では原則として本人の申し出により退院できるが、指定医の診察の結果、医療および保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、72時間に限り退院を制限することができる。
2 精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。
精神保健福祉法
3 前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、七十二時間を限り、その者を退院させないことができる。
選択肢2:医療保護入院では,家族等の同意により本人を入院させることができる。
〇
家族等とは、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人または保佐人のいずれか。家族等が明らかでない場合や家族等の全員がその意思を表示することができない場合は、市町村長の同意でも入院させられる。
選択肢3:措置入院は,家庭裁判所の権限による入院形態である。
×
都道府県知事の権限。
2名以上の精神保健指定医の診察により、精神障害のため自分を傷つけたり他人に危害を加えようとするおそれがあると判断された場合、都道府県知事の権限により措置入院となる。
(都道府県知事による入院措置)
精神保健福祉法
第二十九条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
選択肢4:緊急措置入院は,夜間に限って行われる。
×
時間帯は関係ない。
緊急措置入院は、措置入院に該当する状態の人で、緊急を要しかつ措置入院の手続きがとれない場合の入院形態。
急速な入院の必要性があることが条件で、都道府県知事は72時間を限度として本人や家族等の意思に関わりなく入院させられる。指定医の診察は1名で足りる。
第二十九条の二 都道府県知事は、前条第一項の要件に該当すると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第二十七条、第二十八条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その者を前条第一項に規定する精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
精神保健福祉法
2 都道府県知事は、前項の規定による入院措置を採つたときは、速やかに、その者につき、前条第一項の規定による入院措置を採るかどうかを決定しなければならない。
3 第一項の規定による入院の期間は、七十二時間を超えることができない。
選択肢5:「医療観察法」による鑑定入院は,都道府県知事の権限による入院である。
×
鑑定入院
国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部
検察官の申立てがあると、地方裁判所の裁判官は対象者に鑑定入院を命じます。期間は2ヵ月以内で、必要に応じて最大1ヵ月の延長が可能です。対象者は、都道府県・指定都市が推薦する鑑定入院医療機関に入院し、精神保健福祉法に基づく入院と同様の標準的な治療を受けながら鑑定のための面接や検査を受けます。
正答
2(医療保護入院では,家族等の同意により本人を入院させることができる。)