こんにちは、ブジカエルです。
2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。
この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。
↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題
問題76 次のうち、精神障害者の場合、精神障害者保健福祉手帳の所持が前提となるものとして、正しいものを1つ選びなさい。
- 就労移行支援事業所の利用
- 「障害者雇用促進法」に基づく障害者雇用率の算定
- 救護施設への入所
- 住宅入居等支援事業の利用
- 自立準備ホームへの入所
設問について
精神障害者保健福祉手帳と各種制度・サービスの関係についての理解が問われる問題。
各選択肢について
選択肢1:就労移行支援事業所の利用
×
精神保健福祉手帳の所持は必須要件ではなく、障害や疾患が確認できる診断書でも利用可能。
選択肢2:「障害者雇用促進法」に基づく障害者雇用率の算定
〇
(対象障害者の雇用に関する事業主の責務)
障害者雇用促進法
第三十七条 全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。
2 この章、第八十六条第二号及び附則第三条から第六条までにおいて「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。第三節及び第七十九条第一項を除き、以下同じ。)をいう。
選択肢3:救護施設への入所
×
救護施設は、生活保護法に基づく「救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする」施設。
障害の種別による限定はなく、精神保健福祉手帳の所持も必須の要件ではない。
選択肢4:住宅入居等支援事業の利用
×
住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の利用要件で、精神保健福祉手帳の所持は必須ではない。
4 一般住宅に入居して生活したい場合(住宅入居等支援事業(居住サポート事業))
賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいないなどの理由により入居が困難な障害のある人に対し、入居に必要な調整等に係る支援や、家主等への相談・助言を通じて地域生活を支援します。
相談窓口:市町村(又は市町村から委託された指定特定相談支援事業者、指定一般相談支援事業者)
事業内容:
・ 入居支援(物件あっせん依頼、入居契約手続き支援)
・ 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整対象者:障害のある人で、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な人(ただし、現に入所施設に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者、グループホーム等に入居している人を除きます。)
選択肢5:自立準備ホームへの入所
×
平成23年度から開始された「緊急的住居確保・自立支援対策」は、NPO法人等が管理する施設の空きベッド等を活用するもので、この施設を「自立準備ホーム」と呼び、あらかじめ保護観察所に登録しておき、保護が必要なケースについて、保護観察所から事業者に対して宿泊場所、食事の提供と共に、毎日の生活指導等を委託するものです。
法務省ホームページ
正答
2(「障害者雇用促進法」に基づく障害者雇用率の算定)