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問題77|第24回 精神保健福祉士 国家試験 ⑥精神障害者の生活支援システム

勉強するウサギのイラスト

こんにちは、ブジカエルです。

2023年2月、社会福祉士の試験に合格したと思われるので、精神保健福祉士国家試験に向けての学びを始めました。

この記事では、過去問題をしゃぶり尽くします。

↓過去問題はここ↓
社会福祉振興・試験センター>精神保健福祉士国家試験>過去の試験問題

目次

問題77 行政機関における精神保健福祉業務に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

  1. 保健所は、成年後見制度利用支援事業の利用申請の窓口業務を担う。
  2. 保健所は、救護施設への入所措置に関する業務を担う。
  3. 保健所は、市町村が実施する精神障害者に対する施策の技術的な支援を行う。
  4. 精神保健福祉センターは、地域活動支援センター機能強化事業を実施する。
  5. 精神保健福祉センターは、精神障害者保健福祉手帳の申請の受理を行う。

設問について

行政機関における精神保健福祉業務についての理解が問われる問題。

中央法規当該科目テキスト第3版p180~。

各選択肢について

選択肢1:保健所は、成年後見制度利用支援事業の利用申請の窓口業務を担う。

×

成年後見制度利用支援事業は、市町村が行う市町村地域生活支援事業の必須事業に位置付けられるもので、この利用申請の窓口業務を担うのは、市町村。

障害福祉サービスの利用契約の締結等の際に青年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者または精神障害者の権利擁護を図ることを目的に、成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)および青年後見人等の報酬の全部または一部を補助するものである。補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる知的障害者や精神障害者が対象。

選択肢2:保健所は、救護施設への入所措置に関する業務を担う。

×

救護施設は、生活保護法に基づく保護施設で、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設。

入退所は措置権者である福祉事務所の判断で決定を行う仕組みとなっている

保護施設(救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設(医療保護施設を除く。)以下同じ。)は、他法他施策優先の中、最後のセーフティネットとして、精神疾患や身体・知的障害のある者、アルコールや薬物などの依存症のある者、DV や虐待被害を受けた者、ホームレスや矯正施設退所者など、様々な生活課題を抱える者を、福祉事務所からの措置委託により受け入れ支援を行っている。

厚生労働省資料PDF

選択肢3:保健所は、市町村が実施する精神障害者に対する施策の技術的な支援を行う。

保健所は、各地域に設置された公的機関。
地域保健法にもとづき都道府県、政令指定都市、中核市などに設置されており、全国で469カ所ある。(令和2年度現在)

保健所の主な役割は、地域の医療機関や市町村保健センター等の活動を調整して地域住民に必要なサービスを提供する仕組みづくりや、健康危機管理の拠点となること。

地域住民の健康を支える広域的・専門的・技術的拠点と位置づけられる施設でであり、難病や精神保健に関する相談、結核・感染症対策、薬事・食品衛生・環境衛生に関する監視指導など専門性の高い業務を行う。

市町村が設置する保健センターとの違い・・・保健センターは市町村が設置し、住民に身近で利用頻度の高い保健サービスを提供する施設。母子手帳の交付、乳幼児健診、予防接種、健康診査、がん検診など、地域住民が直接受ける健康づくりに関するサービスを中心に業務を行う。

参考:厚生労働省>保健所の活用の仕方(PDF)

選択肢4:精神保健福祉センターは、地域活動支援センター機能強化事業を実施する。

×

地域活動支援センター機能強化事業は、障害者総合支援法の市町村地域生活支援事業に位置付けられるもので、精神保健福祉センターが実施する事業ではない。

3 センターの業務

センターの業務は、企画立案、技術指導及び技術援助、教育研修、普及啓発、調査研究、資料の収集、分析及び提供、精神保健福祉相談、組織の育成、精神医療審査会の審査に関する事務並びに精神障害者通院公費負担及び精神障害者保健福祉手帳の判定などに大別されるが、それらは極めて密接な関係にあり、これらの業務の総合的な推進によって地域精神保健福祉活動の実践が行われなければならない。

(1) 企画立案

地域精神保健福祉を推進するため、都道府県の精神保健福祉主管部局及び関係諸機関に対し、専門的立場から、社会復帰の推進方策や、地域における精神保健福祉施策の計画的推進に関する事項等を含め、精神保健福祉に関する提案、意見具申等をする。

(2) 技術指導及び技術援助

地域精神保健福祉活動を推進するため、保健所、市町村及び関係諸機関に対し、専門的立場から、積極的な技術指導及び技術援助を行う。

(3) 教育研修

保健所、市町村、福祉事務所、社会復帰施設その他の関係諸機関等で精神保健福祉業務に従事する職員等に、専門的研修等の教育研修を行い、技術的水準の向上を図る。

(4) 普及啓発

都道府県規模で一般住民に対し精神保健福祉の知識、精神障害についての正しい知識、精神障害者の権利擁護等について普及啓発を行うとともに、保健所及び市町村が行う普及啓発活動に対して専門的立場から協力、指導及び援助を行う。

(5) 調査研究

地域精神保健福祉活動の推進並びに精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進等についての調査研究をするとともに、必要な統計及び資料を収集整備し、都道府県、保健所、市町村等が行う精神保健福祉活動が効果的に展開できるよう資料を提供する。

(6) 精神保健福祉相談

センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する相談及び指導のうち、複雑又は困難なものを行う。心の健康相談から、精神医療に係る相談、社会復帰相談をはじめ、アルコール、薬物、思春期、痴呆等の特定相談を含め、精神保健福祉全般の相談を実施する。センターは、これらの事例についての相談指導を行うためには、総合的技術センターとしての立場から適切な対応を行うとともに、必要に応じて関係諸機関の協力を求めるものとする。

(7) 組織育成

地域精神保健福祉の向上を図るためには、地域住民による組織的活動が必要である。このため、センターは、家族会、患者会、社会復帰事業団体など都道府県単位の組織の育成に努めるとともに、保健所、市町村並びに地区単位での組織の活動に協力する。

(8) 精神医療審査会の審査に関する事務

精神医療審査会の開催事務及び審査遂行上必要な調査その他当該審査会の審査に関する事務を行うものとする。

また、法第三八条の四の規定による請求等の受付についても、精神保健福祉センターにおいて行うなど審査の客観性、独立性を確保できる体制を整えるものとする。

(9) 精神障害者通院医療費公費負担及び精神障害者保健福祉手帳の判定

センターは、法第三二条第三項の規定による精神障害者通院医療費公費負担及び同法第四五条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定業務を行うものとする。

4 その他

(1) センターは、診療機能や、デイケア、社会復帰施設等のリハビリテーション機能をもつことが望ましい。

(2) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成一五年法律第一一〇号)による地域社会における処遇については、保護観察所長が定める処遇の実施計画に基づき、地域精神保健福祉業務の一環として実施されるものであり、センターにおいても保護観察所等関係機関相互の連携により必要な対応を行うことが求められる。

(3) その他、センターは、地域の実情に応じ、精神保健福祉の分野における技術的中枢として、必要な業務を行う。

厚生労働省>○精神保健福祉センター運営要領について

選択肢5:精神保健福祉センターは、精神障害者保健福祉手帳の申請の受理を行う。

×

精神障害者保健福祉手帳の申請の受理を行うのは、市町村窓口。
センターは、精神障害者保健福祉手帳の判定を行う。

正答

3(保健所は、市町村が実施する精神障害者に対する施策の技術的な支援を行う。)

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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