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就労移行支援事業所の中で働く人(専門職)について

障害福祉の相談支援事業とは

こんにちは。
就労移行支援事業所で就労支援員として働いているブジカエルです。

この記事では、就労移行支援事業所での中で働いている人の職種(専門職)についてまとめます。

目次

主な人員配置

障害者総合支援法に基づき運営される事業所では、配置すべき専門職が決められており、その利用者に対する割合も決められています。

就労移行支援事業所には、以下の専門職が必要とされています。

  1. サービス管理者
  2. 職業指導員
  3. 生活支援員
  4. 就労支援員

サービス管理責任者

障害者総合支援法では、サービスの質を確保するために、各事業所に次の3つの要件を備えたサービス管理責任者の配置を義務付けています。

  1. 障害者支援に関する実務経験(経験の内容によって3〜10年)
  2. 相談支援従事者研修(講義部分)の受講
  3. サービス管理責任者研修の修了

略して「サビ管」と呼ばれる人です。

職業指導員

利用者人数比6:1で配置される職業指導員は、サービス管理者の補助として事業所での作業や、授産の指導などを行います。

職業指導員は、障害者総合支援法で規定された就労移行支援事業と就労継続支援事業を行う事業所に配置されます。

特に必要な資格など要件はありません。

生活支援員

生活支援員は、利用者人数比6:1以上で配置されます。

食事、入浴、および排泄などの介護、日常生活上の相談支援などを行う人を言います。

療養介護、生活介護、共同生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)のそれぞれに配置されています。

就労支援員

利用者人数比15:1以上で配置される就労支援員は、障害者の適性に合う職場を探し、企業内授産・職場実習の指導や、就職後の職場定着の支援を行います。

就労支援員は、障害者総合支援法で規定された就労移行支援事業を行う事業所に配置される専門職で、特に資格要件はありません。

ブジカエルの勤務先では・・

私の勤務先では、人員配置の基準は一応守っています。

でも、役割分担は上記のようには全然なっていません。

私は、役所への届け出上は就労支援員になっていますが、生活支援員のように日常生活上の相談支援なども行うし、職業指導員のようにビジネススキルの教授なども行います。

就労支援員ぽく、実習の手配や実習にまつわる面談の動向、就活の手助けもしますが、定着支援は完全に分業で、別の人が担っています。

現在のサビ管に変わる前は、個別支援計画の作成も、モニタリング面談も行っていました。

ちなみに、雇用契約書における私の担当業務は、「就労移行支援事業における一切の業務」となっています。

他の事業所ではよくわかりませんが、とりあえず必要なことは何でもやっています。おかげでとても忙しい毎日です。

サビ管が変わる以前に比べると、かなり早く帰れるようにはなったのですが、まだまだ問題山積みです。他の事業所ではどんなふうに業務を分担・進行しているのかなと知りたくて、見学に行きたいのですが、なかなか。。

人員基準違反がバレるとき

福祉事業所における人員基準違反の発覚の契機として多いのは、

  • 実地指導
  • 関係機関・事業所 / スタッフによるリーク

であるとしばしば聞きますが、就労移行支援だと、利用者さんからのリークで発覚することもままあるようです。

バレないように気をつけよう、ではなく、基準をしっかり守りましょう。

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学11年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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