この記事は、社会福祉士養成課程(通信)の19番目のレポート(科目は「社会保障」)に関することをまとめたものです。
以下の記事にまとめた手順に沿ってレポートを作成する準備を進めました。
レポートは2択
レポートの課題は、以下の2つから選べました。
(a) 医療保険制度の枠組み
~わが国の医療保険制度についてその枠組みを中心に述べなさい。
(b) 介護保険制度の枠組み
~わが国の介護保険制度について、加入の仕方と給付の枠組みを中心に述べなさい。
今の仕事には医療の方がより関わってくるので、(a)にしました。
レポート作成の手順
毎度恒例、「社会福祉士養成通信課程で提出するレポートとその作成方法について【土台=基礎編】」の「レポート作成の手順」に沿って作業を行っていきます。
テーマ分析
「わが国の医療保険制度についてその枠組みを中心に述べる」という課題が、どのような内容を期待して設定されたのかを考えます。
また、社会福祉士養成通信課程におけるレポートは、
- 学習を進めているよ!ということを学校に知らせる
- こんなふうに理解しているよ!ということを先生に知らせる
ということも目的としていると考えられるため(参考:社会福祉士養成通信課程で提出するレポートの意味)テキストの内容を踏まえつつ、少し発展させたレベル内容も盛り込めるとベターかと思います。
今回のレポートは、
- 医療保険制度の枠組み
- 自分の考察、特にソーシャルワーク実践に関して
以上2点が端的にしっかり書けていれば、及第点はもらえると思われます。
材料を集める
レポートを書くにあたって必要な材料を集めます。
学校指定のテキストの中や、テキストに出てきた資料から主に材料を探します。
材料を集める
日本における医療保険制度の位置づけ
日本看護協会のウェブページの説明がわかりやすいので引用します。
日本では、昭和25年の国の審議会による社会保障の概念の明示のもと、全ての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることを目的に「社会保障制度」が整備され、人々の生活を生涯にわたって支えています。社会保障制度は、「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「保健医療・公衆衛生」からなり、「医療保険」は「社会保険」の1つに位置付けられます。
医療保険制度の仕組み
国民皆保険制度
- 社会保障の政策上の目的を達成するため、国民皆保険制度を採用している。
- 国民皆保険制度は、すべての国民が必ず社会保険としての公的医療保険に加入し、医療サービスを受ける制度。
- 加入する保険を選ぶことはできず、従事している仕事によって自動的に決まる。
- 保険料は所得などに応じて決まる。
- 加入者全員が保険料を負担することで、互いに支え合い、制度の安定を図っている。
- 国民の医療機関の受診を容易にし、日本は世界最高水準の平均寿命と保健医療水準に達した。
- 社会保険方式を基本としつつ、皆保険を維持するため、公費を投入している。
構成
- 保険者:保険料を集め保険を運営する。
- 被保険者:保険料を納め給付を受ける。
- 保険医療機関:治療などの医療サービスを給付する。
- 審査支払機関:保険医療機関が請求した診療報酬を審査して支払う。
公的医療保険の種類
以下の2つがある。
- 被用者保険(職域保険):雇用されている人とその扶養家族
- 国民健康保険(地域保険):自営業者や農林業従事者、無職の人等
被用者保険には以下のものがあり、被用者保険では、保険料の一部を事業主が負担する。
- 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ):主に中小企業の被用者が加入
- 組合管掌健康保険(健康保険組合):主に大企業の被用者が加入
- 共済組合:国家公務員や地方公務員、私立学校教職員などが加入
※船に乗る船員は協会けんぽが管理する船員保険に加入する。
国民健康保険は、雇用されていない人を対象とした医療保険で、無職の人、自営業や農林業を営んでいる人、企業を退職した人とその家族が被保険者。医師、歯科医師、弁護士、理容師など、特定職種の自営業者は、全国単位もしくは都道府県単位で運営している国民健康保険組合に加入している。
後期高齢者医療制度
75歳以上の人または65歳以上75歳未満で寝たきりなどの障害の認定を受けた人は、それまで加入していた医療保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入する。(続きは後述)
保険料
健康保険の保険料は原則として、事業主と被保険者がそれぞれ半額ずつ負担。
任意継続被保険者の保険料は全額自己負担。
共済保険組合、国民健康保険にはそれぞれ別の計算方法がある。
保険給付の種類
保険給付には以下の2種類がある。
- 法定給付:健康保険法などの法令により種類が要件が定められている。
- 付加給付:保険者である健康保険組合などが規約によって法定給付に加えて独自に給付を行う。
健康保険法には、傷病手当金や埋葬料・家族埋葬料、出産手当金などたくさんの給付が規定されていて、意外と(?)充実しています。
給付の方法
- 現物給付:疾病や不詳の際に医療機関が直接医療サービスを提供。
- 現金給付:疾病、負傷、出産などの際に給付される現金給付。
高齢者医療制度・公費負担医療制度
高齢者と、完治が難しい特定の疾病を持つ人のために、通常の医療保険とは別に制度が設けられており、患者の負担を軽減する措置が採られている。
高齢者医療制度
75歳以上または65歳以上75歳未満で寝たきりなどの障害の認定を受けた人が被保険者となる。
財源は公費5割、健康保険など各医療保険から約4割、高齢者の保険料が1割。
患者負担は1割(現役世代並みの所得の人は3割)。
公費負担医療制度
特定の目的のため、国や自治体の公費により、医療費の一部または全部を負担する制度。一般に、医療保険で取り扱うことが不適当な事情、社会的あるいは歴史的な事情がある場合に、公費による医療負担がなされる。
分類
- 国が補償すべきもの(例:戦傷病者、原爆被爆者等)
- 公衆衛生の向上を目的とするもの(例:未熟児等に対する療育)
- 社会生活の向上を目的とするもの
- 難病などの治療研究をすすめるもの(例:難病患者に対する医療費助成等)
- 障害者および障害児の福祉の増進を図ることを目的とするもの(例:小児慢性特定疾患を有する小児患者への療育の給付等)
★以下は、障害者総合支援法による自立支援医療として行われていて、従来から公費負担医療として行われてきた。
- 育成医療(児童福祉法)
- 更生医療(身体障碍者福祉法)
- 精神通院医療(精神保健及び精神障害者福祉に関する)
保険医療制度
医療保険の適用は、法律などによって認められた医療機関または医師による給付に限定されている。
診療には、保険診療と自由診療の2種類がある。
保険医療制度では二重指定方式を採用していて、医療機関が医療保険の適用を受けるには、厚生労働大臣から保険医療機関の指定を受ける必要があり、さらに、保険診療を行う医師は、厚生労働大臣から登録を受けて保険医になる必要がある(薬剤師は同様の登録により保険薬剤師になる)。
保険によって賄われない、全額自己負担となる診療=自由診療。
医療供給体制
関連する法律
- 医療機関:医療法
- 医師:医師法
- 歯科医師:歯科医師法
また、都道府県は良質かつ適切な医療を効率的に供給するために医療計画を定めている。
医療提供施設
病院・診療所・介護老人保健施設 がある。
医療計画
目的:地域における医療機関の適正配置
医療および医療従事者の確保について定められている。
今日では生活習慣病が疾病の主流となっていて、地域における日常の生活習慣と関連することから、医療機関の役割、地域特性を考慮した保健医療の在り方を捉えるものとして重要。
医療従事者
医行為は医師が行うが、それ以外の専門知識が技能をもつ医療関係者(コメディカル、医療共同従事者。看護師、臨床検査技師、理学・作業療法士など)によるチーム医療の役割が増している。
医療ソーシャルワーカーの資格はない。
しかし、採用条件として社会福祉士の資格が挙げられていることが多い。
近年の医療制度改革
高齢化や経済の低成長などに対応し、医療制度を持続可能なものとするため、医療保険制度と医療提供体制の改革をおこなっている。
団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、医療や介護が必要な状態でもできるだけ住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けられるよう、医療・介護・予防等の支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築に向けて取り組みが進められている。
ソーシャルワークとの関わり
- 医療ソーシャルワーカー:保健医療機関で、社会福祉の立場から患者さんやその家族の方々の抱える経済的・心理的・社会的問題の解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る業務を行う。
- 高齢者や精神障害者、難病患者等が、疾病をもちながらもできる限り地域や家庭において自立した生活を送るために、医療・保健・福祉のそれぞれのサービスが十分な連携の下に、総合的に提供されることが重要
- 保健医療に関しても、社会福祉の立場からクライエントのかかえる経済的、心理的・社会的問題の解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図るソーシャルワーカーの役割は重要
- 制度を知らないと申請しそびれて給付がもらえない、損してしまうという面もあるので、働く現場が医療でなくとも制度は知っておきたい/制度に詳しい人とつながっておきたい
A評価のレポート例
ご参考になれば幸いです。
完全コピペはダメですよ。
掲載するレポートの評価は以下の通りです。
点数 80点
総合評価 A
項目別評価では、
・課題の理解度 A
・論旨と構成 A
・自己の見解 A
1. 位置づけと特徴
日本では、1950年の「社会保障制度に関する勧告」で社会保障の概念が明示され、全ての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることを目的に社会保障制度が整備された。社会保障制度は社会保険、社会福祉、公的扶助、保健医療・公衆衛生からなり、医療保険は社会保険の1つである。
日本の公的医療保険制度の主な特徴としては、①国民皆保険制度を採用しており、加入者全員の保険料負担による相互扶助と制度の安定が図られている、②加入する保険の種類は従事している仕事で自動的に決まり、保険料は所得等に応じて決定される、③基本は社会保険方式だが、皆保険維持の公費も投入されている、④関係する制度や給付の多くは申請により適用される(申請主義)、が挙げられる。
2. 枠組み
【構成】
日本の公的医療保険は以下の4者により構成されている。
①保険者:保険料を集め保険を運営する
②被保険者:保険料を納め給付を受ける
③保険医療機関等:医療サービスを給付する
④審査支払機関:診療報酬を審査して支払う
【種類】
①被用者保険(職域保険):雇用されている人とその扶養家族
②国民健康保険(地域保険):自営業者や農林業従事者、無職の人等
③後期高齢者医療制度:75歳以上の人、または65歳以上75歳未満で寝たきりなどの障害認定を受けた人
なお、社会保険における医療保険の他に、公的扶助、社会福祉、公衆衛生等における公費負担医療制度がある。この制度では個々の法律に基づき、特定の人々を対象として国又は地方自治体が医療費の一部または全部を負担して患者の負担を軽減する。例えば、育成医療(児童福祉法)・更生医療(身体障碍者福祉法)・精神通院医療(精神保健及び精神障害者福祉に関する)では障害者総合支援法による自立支援医療として行われている。
【保険給付】
現物給付と現金給付がある。
【医療供給体制】
医療提供施設(病院・診療所・介護老人保健施設)については医療法で定められている
地域における医療機関の適正配置を目的として、都道府県が医療提供体制の確保を図るために、医療計画が定められている。生活習慣病が疾病の主流となっている今日において、地域における医療機関の役割、地域特性を考慮した保健医療の在り方を捉えるものとして重要である。
3. 考察
日本の社会保険制度では申請主義が採られているが、福祉サービスを必要とする人の中には自身による制度適用の申請が難しい人も多くいる。働く現場が医療でなくとも医療保険を含む医療保険制度についても知っておき、必要に応じてクライエントの給付申請を支援することもソーシャルワーカーの重要な役割であろう。
社会の変化に対応して医療制度を持続可能なものとするため、医療保険や医療提供体制を含む社会保障全体の改正・改革は今後も行われる。ソーシャルワーカーとしては、自分の知識を更新しつつ深める努力も欠かせないが、制度に詳しい人や専門家とつながりを持ち、必要に応じて連携したい。
評者コメントから
課題の要求する内容について適切に述べられていると評価されていました。
このような課題で要求されるのは、以下の事項について適切に述べ、まとめることだそうです。
- 一部の例外を除き国民皆保険と呼ばれる社会保険を中心とした体制となっていること
- 国民皆保険は国民健康保険(都道府県等が行う国民健康保険(H29年度までの市町村国保)と国保組合)と被用者保険(主として健康保険:協会けんぽと組合管掌健康保険)の保険者や被保険者及び被扶養家族を明示
- 保険料等の費用負担を示し
- 給付に関して医療給付の自己負担や現金給付(特に健保と国保の違い)について
- 高齢者医療(後期高齢者医療制度など)について