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社会福祉士学習の記録|レポート(25) 第6回(2)『福祉行財政と福祉計画』

レポート課題に取り組むカエルのイラスト

この記事は、社会福祉士養成課程(通信)の25番目のレポート(科目は「福祉行財政と福祉計画」)に関することをまとめたものです。

以下の記事にまとめた手順に沿ってレポートを作成する準備を進めました。

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目次

レポートは2択

レポートの課題は、以下の2つから選べました。

(a)福祉行財政の実施主体としての国・都道府県・市町村の役割について述べなさい。

(b)老人福祉計画・介護保険事業計画、障害者計画・障害福祉計画、次世代育成支援行動計画、地域福祉計画の主体と概要について述べなさい。

国家試験対策としてはどちらも重要そうなので迷う・・。少し迷って今回は、今後の自分のキャリアにより役立ちそうな(b)にしました。

レポート作成の手順

毎度恒例、「社会福祉士養成通信課程で提出するレポートとその作成方法について【土台=基礎編】」の「レポート作成の手順」に沿って作業を行っていきます。

テーマ分析

「老人福祉計画・介護保険事業計画、障害者計画・障害福祉計画、次世代育成支援行動計画、地域福祉計画の主体と概要について述べ」るというテーマが、どのような内容を期待して設定されたのかを考えます。

また、社会福祉士養成通信課程におけるレポートは、

  • 学習を進めているよ!ということを学校に知らせる
  • こんなふうに理解しているよ!ということを先生に知らせる

ということも目的としていると考えられるため(参考:社会福祉士養成通信課程で提出するレポートの意味)テキストの内容を踏まえつつ、少し発展させたレベル内容も盛り込めるとベターかと思います。

今回のレポートは、

  • 老人福祉計画・介護保険事業計画、障害者計画・障害福祉計画、次世代育成支援行動計画、地域福祉計画の主体と概要
  • 上記に関する考察

以上2点が端的にしっかり書けていれば(=本質的なところが押さえてあれば)、及第点はもらえるでしょう。

ポイントとしては、福祉計画全体や各福祉計画について、また各計画における都道府県や市町村等主体の役割についてきちんと理解したということが評者に伝わると、評価は高めになると思われます。

厚生労働省の関連の記載も要注目です。

材料を集める

レポートを書くにあたって必要な材料を集めます。

学校指定のテキストの中や、テキストに出てきた資料から主に材料を探します。

材料を集める

私の所属する学校指定のテキスト114ページから、福祉計画の背景と意義についての記載があります。そこがまるっとレポートの内容になりそうです。

福祉計画とは

福祉計画とは、5年間から10年間を期間として、市町村や都道府県などが策定する社会計画である。福祉計画は、社会福祉法や老人福祉法などの社会福祉にかかわる法律に基づいて策定され、主に社会福祉サービスやその事業に関する目標や実現に向けての方策などを内容としている。また、長期的視点で目標を掲げ、施策を体系化し、社会福祉の充実を図るものである。わが国では、1990年代から社会福祉の個別分野において、老人福祉計画、介護保険事業(支援)計画、障害福祉計画、次世代育成行動計画などの福祉計画が策定されている。さらに、分野別の福祉計画を総合化して、地域福祉計画が策定されている。

老人福祉計画

e-Gov:老人福祉法

日本では老人福祉法において、老人福祉計画は介護保険法における介護保険事業計画と一体的に作成するものとされている。

市町村老人福祉計画は、地方自治法の基本構想に即し、老人福祉法によって規定された市町村が定める計画である。その内容は、老人居宅生活支援事業および老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関する、老人福祉事業の量の目標とその確保のための方策である(老人福祉法20条の8)。また、都道府県老人福祉計画は、各市町村を通じる広域的な見地から、都道府県が策定する、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画である。市町村老人福祉計画の達成に資するため、当該都道府県が定める区域ごとの老人福祉事業の量の目標などを内容とする(同20条の9)。

介護保険事業計画

e-Gov:介護保険法

学校指定のテキストには下記記載がありました。

介護保険事業(支援)計画は、介護保険法によって規定され、介護保険事業にかかわる保険給付の円滑な実施を確保するための計画である。国が定めた基本的な指針の下に、3年を1期として、市町村および都道府県が作成する。市町村介護保険事業計画は、介護給付対象サービスや地域支援事業などの、各年度における量の見込みとその見込量の確保のための方策などを定めるものである。また、都道府県介護保険支援計画は、都道府県が定める区域における各年度の介護給付等対象サービスの量の見込み、介護サービス情報の公表、介護支援専門員やその他の介護給付等対象サービスおよび地域支援事業に従事する者の確保または資質の向上に資する事業、介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業などを内容とする(介護保険法117条、118条)。

障害者計画

e-Gov:障害者基本法

障害福祉計画

厚生労働省:障害福祉計画・障害児福祉計画の概要

学校指定のテキストには下記記載がありました。

障害福祉計画は、障害者総合支援法によって規定され、国が定めた基本的な指針の下に、市町村と都道府県が策定する計画である。障害福祉サービスおよび相談支援、市町村および都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付および地域生活支援事業の円滑な実施を確保することを目的とする(障害者総合支援法87条)。市町村障害福祉計画は、基本指針に即して、障害福祉サービス、相談支援および地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画である。その内容は、障害福祉サービスまたは相談支援の必要な量の見込みとその確保のための方策、地域生活支援事業やその他の福祉サービスの提供体制の確保などである(同88条)。また、都道府県障害福祉計画は、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通じる広域的な見地から、都道府県が策定する計画である。その内容は、障害福祉サービス、相談支援および地域生活支援事業の提供体制の確保に関して、都道府県が定める区域における各年度の必要なサービス量の見込みとその確保のための方策、障害福祉サービスや指定相談支援に従事する者の確保および資質の向上の方策などである(同89条)。

次世代育成支援行動計画

学校指定のテキストには下記記載がありました。

次世代育成支援行動計画は、次世代育成支援対策推進法に規定された5年を1期として策定される計画である。次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図ることを目的として、厚生労働大臣が定めた行動計画策定指針に即して策定される。市町村の策定する市町村行動計画(次世代育成支援対策推進法8条)、都道府県の策定する都道府県行動計画(同9条)、常時雇用する労働者の数が100人を超える事業主が策定する一般事業主行動計画(同12条)、国および地方公共団体の機関などの策定する特定事業主行動計画(同19条)によって構成される。いずれも、次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標、内容、実施時期などが含まれる。具体的には、地域における子育ての支援や母性ならびに乳児および幼児の健康の確保および増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する過程に適した良質な住宅および良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進などの実施の計画である。また、都道府県計画においては、次世代育成支援対策を実施する市町村を支援するための措置も含まれる。

地域福祉計画

厚生労働省:地域福祉計画

学校指定のテキストには下記記載がありました。

市町村地域福祉計画は、社会福祉法に規定され、市町村が地方自治法の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める計画である。地域における福祉サービスの適切な利用の推進、地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達、地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項を内容とする(社会福祉法107条)。また都道府県地域福祉計画は、各市町村を通じる広域的な見地から、都道府県が策定する、市町村の地域福祉を支援する計画である。市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針、社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保または資質の向上、福祉サービスの適切な利用の推進および社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備を内容とする(同108条)。

S評価のレポート例

ブジカエル
私が提出したレポートの評価がSでした。
マジで?と思いましたが、
ご参考になれば幸いです。
完全コピペはダメですよ。

掲載するレポートの評価は以下の通りです。

点数 95点
総合評価S

項目別評価では、
・課題の理解度 S
・論旨と構成 S
・自己の見解 S

1. 各計画の策定主体と概要
老人福祉計画は老人福祉法に規定があり、市町村は老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画を、都道府県は市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画を策定する。当該計画は、介護保険法における介護保険事業計画と一体的に作成するものとされている。
介護保険事業計画は介護保険法に規定があり、市町村は厚生労働大臣が定める基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定める。都道府県は基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する都道府県介護保険事業支援計画を定める。
障害者計画は障害者基本法に規定があり、市町村は障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本として、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画を定め、都道府県は障害者基本計画を基本として、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画を定める。
障害福祉計画は障害者総合支援法に規定があり、国が定めた基本指針に即して、市町村は障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を、都道府県は市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を、それぞれ策定する。
次世代育成支援行動計画は次世代育成支援対策推進法に規定があり、主務大臣が定める行動計画策定指針に即して、次世代育成支援対策の実施に関して策定される。市町村は市町村行動計画を、都道府県は都道府県行動計画を任意で策定する。常時雇用する労働者の数が100人を超える一般事業主は一般事業主行動計画を、国および地方公共団体の機関などの特定事業主は特定事業主行動計画を策定する。
地域福祉計画は社会福祉法に規定があり、市町村は地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める。都道府県は各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項を一体的に地域福祉支援計画として定める。いずれも策定の努力義務が課されている。

2. 考察
日本では少子高齢化をはじめとする様々な社会の変化を背景として、福祉制度の見直しや再編が進められ、社会福祉基礎構造改革に至った。地域のニーズを反映した社会福祉のより効率的なシステムを構築するためには長期的な視点からの計画が必要であり、社会福祉の計画化の具体的な方策として、1990年代以降、福祉計画が策定されるようになった。
福祉計画の策定は地方自治体等の組織が行うが、各組織に任せておけばよいという姿勢ではなく、各計画の内容と関係を理解し、住民を巻き込み、計画の策定や実践に積極的に参加する姿勢で地域福祉の一端を主体的に担うソーシャルワーカーを目指したい。

評者コメントから

大変丁寧にまとめられていて、素晴らしいという評価をいただきました。

テキストを読んだりしたものの、最後には結局、法律の該当部分を適当に抜き書きしてやっつけてしまった感触だったので、S評価に「マジ?」と思ってしまったのでした。先生ごめんなさい。

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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