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社会福祉士学習の記録|レポート(27) 第6回(4)『更生保護制度』

レポート課題に取り組むカエルのイラスト

この記事は、社会福祉士養成課程(通信)の27番目のレポート(科目は「更生保護制度」)に関することをまとめたものです。

以下の記事にまとめた手順に沿ってレポートを作成する準備を進めました。

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目次

レポートは2択

レポートの課題は、以下の2つから選べました。

(a)保護観察の実施方法である指導監督および補導援護について説明しなさい。
(一般遵守事項・特別遵守事項という語句を必ず用いること)

(b)医療観察制度における社会復帰調整官の身分および役割について説明しなさい。

保護司に興味があるので(a)にしました。

レポート作成の手順

毎度恒例、「社会福祉士養成通信課程で提出するレポートとその作成方法について【土台=基礎編】」の「レポート作成の手順」に沿って作業を行っていきます。

テーマ分析

「保護観察の実施方法である指導監督および補導援護について説明」するというテーマが、どのような内容を期待して設定されたのかを考えます。

また、社会福祉士養成通信課程におけるレポートは、

  • 学習を進めているよ!ということを学校に知らせる
  • こんなふうに理解しているよ!ということを先生に知らせる

ということも目的としていると考えられるため(参考:社会福祉士養成通信課程で提出するレポートの意味)テキストの内容を踏まえつつ、少し発展させたレベル内容も盛り込めるとベターかと思います。

今回のレポートは、

  • 保護観察の実施方法である指導監督と補導援護について、一般遵守事項・特別遵守事項という語句を使いつつ説明
  • 上記に関する考察

以上2点が端的にしっかり書けていれば(=本質的なところが押さえてあれば)、及第点はもらえるでしょう。

材料を集める

レポートを書くにあたって必要な材料を集めます。

学校指定のテキストの中や、テキストに出てきた資料から主に材料を探します。

材料を集める

保護観察の実施方法である指導監督と補導援護について、学校指定のテキストや関連資料から材料を集めます。

法務省:「更生保護」とは

保護観察とは

e-Gov:更生保護法

更生保護法の目的である、「犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助ける」ことを達成する手段の中核、主軸。

国が犯罪を犯した者および非行のある少年に対し、通常の社会生活を営ませながら、遵守事項という一定の条件を課したうえで、これが守られるように継続的かつ個別的な処遇を行い、その再犯防止と改善構成を図ろうとするもの。

(中略)

保護観察は、強制的に施設のなかに拘禁または収容することなく、実社会のなかで実施される点に大きな意義を含んでいる。矯正施設が施設内処遇と呼ばれるのに対し、保護観察を中核とする更生保護は社会内処遇と呼ばれているが、それは処遇の場が施設外、いわゆる「塀の外」という物理的な意味にとどまらず、社会内のおあらゆる資源を活用し、社会に支えられたものであるという積極的な意義に着目したからにほかならない。

学校指定のテキスト23ぺージから

指導監督と補導援護

保護観察は大きく分けて指導監督と補導援護の2つの側面から成る。

(保護観察の実施方法)
第四十九条 保護観察は、保護観察対象者の改善更生を図ることを目的として、第五十七条及び第六十五条の三第一項に規定する指導監督並びに第五十八条に規定する補導援護を行うことにより実施するものとする。

更生保護法より

指導監督とは

(指導監督の方法)
第五十七条 保護観察における指導監督は、次に掲げる方法によって行うものとする。
一 面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握すること。
二 保護観察対象者が一般遵守事項及び特別遵守事項(以下「遵守事項」という。)を遵守し、並びに生活行動指針に即して生活し、及び行動するよう、必要な指示その他の措置をとること。
三 特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施すること。

更生保護法より

これらに加え、覚醒剤や大麻などの規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者については、精神保健福祉センター、保健所、薬物依存者に対する医療的支援を行う医療機関、薬物依存症リハビリテーション施設、薬物依存当事者グループなどの医療・援助機関等ととも事前に協議した上で、当該保護観察対象者の意思に反しないことを確認し、医療や専門的な援助を受けるよう必要なその他の措置(通院指示等)を行う。

(指導監督の方法)
第六十五条の三 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察における指導監督は、第五十七条第一項に掲げるもののほか、次に掲げる方法によって行うことができる。
一 規制薬物等に対する依存の改善に資する医療を受けるよう、必要な指示その他の措置をとること。

二 公共の衛生福祉に関する機関その他の適当な者が行う規制薬物等に対する依存を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けるよう、必要な指示その他の措置をとること。
2 保護観察所の長は、前項に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめ、同項に規定する医療又は援助を受けることが保護観察対象者の意思に反しないことを確認するとともに、当該医療又は援助を提供することについて、これを行う者に協議しなければならない。
3 保護観察所の長は、第一項に規定する措置をとったときは、同項に規定する医療又は援助の状況を把握するとともに、当該医療又は援助を行う者と必要な協議を行うものとする。
4 規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための第五十一条第二項第四号に規定する処遇を受けることを特別遵守事項として定められた保護観察対象者について、第一項第二号に規定する措置をとったときは、当該処遇は、当該保護観察対象者が受けた同号に規定する援助の内容に応じ、その処遇の一部を受け終わったものとして実施することができる。

更生保護法より

補導援護とは

補導援護は、保護観察の援助的・福祉的な性格を有する。

(補導援護の方法)
第五十八条 保護観察における補導援護は、保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにするため、その自助の責任を踏まえつつ、次に掲げる方法によって行うものとする。
一 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。
二 医療及び療養を受けることを助けること。
三 職業を補導し、及び就職を助けること。
四 教養訓練の手段を得ることを助けること。
五 生活環境を改善し、及び調整すること。
六 社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、保護観察対象者が健全な社会生活を営むために必要な助言その他の措置をとること。

更生保護法より

保護観察対象者は社会生活上様々な問題を抱えていることが多い。これらの問題を解決し、自立した生活を営むことができるようにするための働きかけを補導援護と総称し、個々の問題についてソーシャルワーク的に取り組む。

一般遵守事項とは

(一般遵守事項)
第五十条 保護観察対象者は、次に掲げる事項(以下「一般遵守事項」という。)を遵守しなければならない。
一 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。
二 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること。
イ 保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは、これに応じ、面接を受けること。
ロ 保護観察官又は保護司から、労働又は通学の状況、収入又は支出の状況、家庭環境、交友関係その他の生活の実態を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。
三 保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること(第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第七十八条の二第一項の規定により住居を特定された場合及び次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除く。)。
四 前号の届出に係る住居(第三十九条第三項又は第七十八条の二第一項の規定により住居を特定された場合には当該住居、次号の転居の許可を受けた場合には当該許可に係る住居)に居住すること(次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除く。)。
五 転居又は七日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること。
2 刑法第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者(以下「保護観察付一部猶予者」という。)が仮釈放中の保護観察に引き続きこれらの規定による保護観察に付されたときは、第七十八条の二第一項の規定により住居を特定された場合及び次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除き、仮釈放中の保護観察の終了時に居住することとされていた前項第三号の届出に係る住居(第三十九条第三項の規定により住居を特定された場合には当該住居、前項第五号の転居の許可を受けた場合には当該許可に係る住居)につき、同項第三号の届出をしたものとみなす。

特別遵守事項とは

(特別遵守事項)
第五十一条 保護観察対象者は、一般遵守事項のほか、遵守すべき特別の事項(以下「特別遵守事項」という。)が定められたときは、これを遵守しなければならない。
2 特別遵守事項は、次条に定める場合を除き、第五十二条の定めるところにより、これに違反した場合に第七十二条第一項、刑法第二十六条の二、第二十七条の五及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項に規定する処分がされることがあることを踏まえ、次に掲げる事項について、保護観察対象者の改善更生のために特に必要と認められる範囲内において、具体的に定めるものとする。
一 犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと。
二 労働に従事すること、通学することその他の再び犯罪をすることがなく又は非行のない健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行し、又は継続すること。
三 七日未満の旅行、離職、身分関係の異動その他の指導監督を行うため事前に把握しておくことが特に重要と認められる生活上又は身分上の特定の事項について、緊急の場合を除き、あらかじめ、保護観察官又は保護司に申告すること。
四 医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として法務大臣が定めるものを受けること。
五 法務大臣が指定する施設、保護観察対象者を監護すべき者の居宅その他の改善更生のために適当と認められる特定の場所であって、宿泊の用に供されるものに一定の期間宿泊して指導監督を受けること。
六 善良な社会の一員としての意識の涵かん養及び規範意識の向上に資する地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を一定の時間行うこと。
七 その他指導監督を行うため特に必要な事項

この後、特別遵守事項の特則が続きます。

S評価のレポート例

ブジカエル
私が提出したレポートの評価がSでした。
ご参考になれば幸いです。
完全コピペはダメですよ。

掲載するレポートの評価は以下の通りです。

点数 90点
総合評価 S

項目別評価では、
・課題の理解度 S
・論旨と構成 S
・自己の見解 S

 更生保護法は、犯罪や非行をした人を社会内で適切に処遇することでその再犯や非行をなくし、善良な社会の一員としての自立を助け、社会を保護し個人及び公共の福祉を増進することを目的としており、保護観察はその目的を達成するための手段の中核である。保護観察の機能は、遵守事項(一般遵守事項および特別遵守事項)を守るように実施される指導監督と補導援護から成る。
指導監督は保護観察の持つ法的権限に裏付けられ、権力的・監督的な性格を有する。その方法については当該法第57条に規定があり、保護司が保護観察対象者と毎月面談を行う等して接触を保ってその行状を把握し、当該対象者が遵守事項を遵守、また生活行動指針に即して生活・行動するよう、必要な指示その他の措置をとること、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施することとされている。規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に関する特則もあり、第65条の3ではその指導監督の方法が定められている。
補導援護は援助的・福祉的な性格を有する。保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにするため、その自助の責任を踏まえて行われるもので、その方法については当該法第58条に規定がある。保護観察対象者は社会生活上の困難を抱えていることが多く、補導援護としてはその問題を解決して自立した生活を営むことができるように働きかける。個々の問題についてソーシャルワーク的に取り組まれ、住む場所や必要な医療や福祉サービス、就職に関する支援や、生活環境の改善・調整、社会生活適応のための生活指導等が行われる。
保護観察対象者が守らなければならない遵守事項には前述の通り、一般遵守事項と特別遵守事項がある。一般遵守事項は当該法第50条に規定があり、再び犯罪をすることがないよう、または非行をなくすよう健全な生活態度を保持し、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受け、転居や7日間以上の旅行の際には保護観察所の長の許可を受けること等が定められている。
特別遵守事項は保護観察所の長または地方更生保護委員会が定めるもので、当該法第51条に規定がある。違反すると不良措置が取られ得ることを踏まえて、保護観察対象者の改善更生に特に必要と認められる範囲内において、具体的に定められる。例えば、犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならない、等である。
更生保護法には福祉的援助が明確に位置付けられている。近年の犯罪者に占める高齢者や女性の割合の高まり、知的障害を疑われる人の多さ、犯罪や非行の背景にある様々な事情を考量すると、特に補導援護機能において、地域福祉や権利擁護に関する専門的な知識と技能を有する社会福祉士が果たせる役割は大きいのではないか。個人的なことだが、私は将来更生保護に積極的に関わりたいと思っている。保護観察対象者が犯罪者として排除されるのではなく、地域で一人の人間として遇されるよう、制度の目的達成に努めたい。

評者コメントから

更生保護法の趣旨や保護観察制度の説明に必要以上の字数を割くことなく、本問の主題である「指導監督および補導援護」について、2つの遵守事項を織り込みながら、適切な文章量とバランスで上手くまとめられている、という評価でした。

私はこの科目の領域がとても好きですが、残念ながら試験では4問。
この科目では満点が取れるように学習を進めたいものです。

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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