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第31回 社会福祉士国家試験 問26(現代社会と福祉)

試験合格を祈るカエルの画像

2019年2月に行われた、第31回社会福祉士国家試験の問26について。

社会福祉士国家試験対策、過去問題の一問一答。

一発合格を目指します。

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目次

問題文

問題26

「ヘイトスピーチ解消法」の内容に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

  1. 外国人観光客に対する不当な差別的言動を規制することを目的としている。
  2. 不当な差別的言動に対する罰則が規定されている。
  3. 雇用における差別的処遇の改善義務が規定されている。
  4. 地方公共団体には,不当な差別的言動の解消に向けた取組を行う努力が求められている。
  5. 基本的人権としての表現の自由に対する制限が規定されている。

(注) 「ヘイトスピーチ解消法」とは,「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」のことである。

正解

4

この問題の解き方

選択肢1は注から判断できるものの、2~5は知らないと判断できない内容でした。

ただ、ヘイトスピーチ解消法の目的や理念は、社会福祉士の価値・理念に通じるものだし、当該法律については試験のためだけでなく理解を深めておく必要がありそうです。

選択肢1:× 注にある正式な法律名に「本邦外出身者」とあり、日本には外国人観光客以外にも本邦外出身者はたくさんいることから、この選択肢は×と判断。

選択肢2:× 不当な差別的言動に対する罰則規定はない。というのは知らないと判断できない。

選択肢3:× 雇用における差別的処遇の改善義務は規定されていない。というのも知らないと判断できない。

選択肢4:○ 当該法第4条第2項に、地方公共団体の不当な差別的言動解消に向けた努力義務について規定されています。これも知らないと判断できない。

選択肢5:× 当該法律に、基本的人権としての表現の自由に対する制限規定はない。というのも知らないと判断できない。

第31回社会福祉士国家試験問題

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学習メモ(というか所感)

日本人の外国人に対する態度の傾向として、欧米やアングロサクソン諸国の白人以外の人に対して差別的言動をしがちなように、しばしば感じます。

それってすごく嫌だなーと思うのですが。
どうにかならないですかね。

どうにかならないものか、と考えて以前社会学や心理学等を勉強したことがありますが、どうにもならないんだろうなと思うに至り諦めました。

でも、こういうのをどうにかしようと活動するのがソーシャルワークなんでしょうね。

韓国、中国などの東アジア。
シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピンなどの東南アジア。
南アジア、西アジア、アフリカ諸国、南アメリカ諸国。
ヨーロッパ諸国、アングロサクソン諸国。

色々な国の人と接してきましたが、表面的なお付き合いとはいえ、皆本当にいい人ばかり。楽しい時間をたくさん共有しました。

ヘイトスピーチをする人って、そういう経験がないのかな。
それともパーソナリティ系障害かな。
なんて思ったりして。

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この記事を書いた人

このブログを運営しているブジカエル、カエル好きですがカエルにはあまり詳しくありません。精神障害者の地域生活を支援する精神保健福祉士、社会福祉士、国家資格キャリアコンサルタント。旅好き、学び好き、放送大学12年目のマルチポテンシャライト。科学的な幸福の研究に興味津々なポジティブ心理学実践インストラクター。健康管理好き、2013年に健康管理士、食生活アドバイザー3級&2級を取得。
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